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【ビザ関連】セカンドワーキングホリデービザ申請に給与証明が必要となりました。

2015年8月31日を最後に、セカンドワーキングホリデービザ申請のためには、
Pay Slip(給与明細)の提出が必要となりました。

これで、いわゆるWWOOF(ウーフ)と呼ばれる無給インターンシップの農場就労に関しては
「セカンドワーホリの申請条件を満たすためのファーム就労」としては認められなくなります。
数か月前より噂があり、ウーフでは反対署名活動なども行っていましたが、残念な結果となってしまいました。

今回の変更は「ワーキングホリデーの若者を救済するため」という大義名分があり、悪質なファームなどで非常に低い賃金で就労を強いられているワーホリメーカーを守るため、ということです。
ですので、今後は法令を遵守した雇用で、合法的な賃金をもらったうえでの就労だけが、セカンドワーホリ申請のための就労として認められることになります。
(ただ、そうなりますと、今後ますますファーム探しが大変になることは間違いなさそうです。。)

詳細は、こちらをご確認ください。

※救済処置について

今回の変更に関して、もし2015年8月31日以前からすでにWWOOFなど無給のファーム就労などをスタートしていた場合は、給与明細提出の必要はないとのことです。

ただし、この処置は2015年11月19日まで有効となりますので、11月20日以降に関しては有給での就労&給与明細の証明提出が必要となってきます。

「どのようなワーホリを過ごしたら成功するワーホリ体験ができるのか?」事前にきちんとプランを立てることが非常に重要ですので、「将来の役に立つ真剣なワーホリ」をお考えの方は、まずはご相談ください!

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