【2026年最新】オーストラリアのワーホリビザは延長できる?セカンド・サードの条件と申請方法

オーストラリアのワーホリはビザ自体の期限「延長」ではなく、条件を満たしてセカンド・サードワーホリ(subclass 417)を新たに申請することで最大3年間(各12か月)滞在できます。

ただし、対象の地域・業種で一定期間働く「指定労働」などの条件があります。本記事では豪内務省の最新情報をもとに、日本人がワーホリ期間を延ばすための要件と申請方法をわかりやすく解説します。

※ビザ制度・申請料・対象地域は変更されることがあります。個別の申請可否はDepartment of Home Affairsの最新情報を確認し、必要に応じて登録移民エージェント等の専門家に相談してください。

オーストラリアのワーホリビザは最大3回まで取得できる

日本国籍者が対象となるのは、原則としてWorking Holiday visa(subclass 417)です。

ワーホリを「延長」したい場合は、同じビザの期限を伸ばすのではなく、条件を満たして次の417ビザを申請します。

ビザ

滞在期間の目安

主な指定労働条件

2026年8月時点の申請料

ファーストワーホリ

12か月

初回は指定労働不要

A$840

セカンドワーホリ

12か月

原則3か月のspecified work

A$1,000

サードワーホリ

12か月

原則6か月のspecified work

A$1,000

つまり、セカンドとサードの条件を満たせば、ワーホリとして合計最大3回の滞在機会があります。

一方、4回目のWorking Holiday visaは取得できません。サード終了後もオーストラリアに残りたい場合は、学生ビザや就労系ビザなど、別のビザの要件を確認する必要があります。

💡セカンドビザとは?基本情報▼
【オーストラリア】ワーホリのセカンドビザとは?取得条件やメリットも紹介
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参考:Department of Home Affairs「Working Holiday visa (subclass 417)」
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417

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ワーホリビザを延長するための基本条件

1. 年齢条件は申請時に18〜30歳

日本国籍のパスポートでSubclass 417を申請する場合、年齢制限は申請時点で18歳〜30歳(31歳の誕生日の前日まで)です。

31歳になる前に申請手続きを完了していれば、その後の審査中に31歳を迎えても、年齢だけを理由に不合格になることはありません。ただし、内務省の申請締め切り基準は「オーストラリア東部標準時/夏時間」となっているため、誕生日当日のギリギリの申請は避け、日数に余裕を持って準備・提出しましょう。

2. セカンドワーホリ:ファースト滞在中に「3か月」の指定労働が必要

セカンドワーホリを申請するには、1枚目のワーホリ(ファースト)期間中に3か月以上の指定労働(specified work)を完了する必要があります。

内務省の定義では、この「3か月」は単に「88回出勤する」という意味ではなく、最低88カレンダー日(88 calendar days)に相当する日数を満たす必要があります。

  • フルタイムで連続して働く方法だけでなく、パートタイム勤務や複数の雇用主・農場での期間を合算して条件を満たすことも可能です。

  • ただし、勤務日数を詰め込んで3か月未満の短い期間で「88日分」を強引に満たすことは認められません。

3. サードワーホリ:セカンド滞在中に「6か月」の指定労働が必要

サードワーホリを申請する場合は、2枚目のワーホリ(セカンド)期間中に6か月以上の指定労働を行う必要があります。

内務省ではこの「6か月」を最低179カレンダー日(179 calendar days)に相当する期間として規定しています。こちらも業界の標準的なフルタイムシフトを満たす勤務形態が求められ、単純に出勤日数を数えるだけでは不十分となる場合があります。

なお、指定労働は1つの会社や同じ場所で連続して行う必要はありません。条件を満たす指定業種・地域であれば、複数の雇用主や異なる期間を組み合わせて合算できます。

参照元:
Specified work for Working Holiday visa (subclass 417) – Australian Department of Home Affairs
Working Holiday visa (subclass 417) – Australian Department of Home Affairs

セカンド・サードの対象になる仕事と地域

「ファームで働けばセカンドワーホリが取れる」と簡単に説明されることがありますが、正確にはオーストラリア政府が指定した「業種」と「地域(郵便番号)」の両方の条件を満たす必要があります。

主な指定労働(specified work)の業種と地域条件

主な業種 主な地域条件
植物・動物の栽培・飼育(農業・農場) 地方都市(Regional Australia)
漁業・真珠養殖 地方都市(Regional Australia)
林業・伐採 地方都市(Regional Australia)
鉱業(マイニング) 地方都市(Regional Australia)
建設業 地方都市(Regional Australia)
観光・ホスピタリティ業(ホテル・カフェ等) 北部オーストラリア(Northern Australia)またはリモート地域(Remote / Very Remote Australia)などの指定地域
山火事復旧作業 指定された山火事被災地域
自然災害復旧作業(洪水・サイクロン等) 指定された災害地域・対象期間

 働く前の重要な注意点

  1. ホスピタリティ業はオーストラリア全土で対象になるわけではありません

    カフェ、レストラン、ホテル、バーなどの接客・観光の仕事がセカンド・サードワーホリの条件として認められるのは、内務省が定める「Northern Australia」や「Remote / Very Remote Australia」などの指定された北部・リモート地域に限定されます。シドニーやメルボルン、ゴールドコーストなどの一般的な都市部での勤務は対象外です。

  2. 農業(ファーム)でも対象外になるケースがあります

    農場で働いていても、作業内容(二次加工やオフィスワークなど)や農場がある場所の郵便番号(Postcode)によっては、指定労働としてカウントされないことがあります。

トラブルを防ぐためにも、お仕事を始める前に求人先の「業種」と「勤務地の郵便番号(Postcode)」が内務省の最新対象リストに入っているかを必ず自分で確認しておきましょう。

💡セカンドビザとは?基本情報▼
オーストラリアのセカンドビザ指定地域とは?対象地域・仕事・確認方法を解説Mirai BridgeのLINE無料相談では
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参照元:Specified work for Working Holiday visa (subclass 417) – Australian Department of Home Affairs

「88日働けば必ずセカンドが取れる」は誤解!指定労働期間の正しい数え方

セカンドワーホリの申請条件としてよく「88日」という数字が使われますが、「ただ88回出勤すれば自動的に条件達成になる」わけではありません

オーストラリア政府(内務省)では、セカンドビザに必要な「3か月」を最低88カレンダー日(88暦日)、サードビザに必要な「6か月」を最低179カレンダー日(179暦日)と定めています。そのうえで、その業界のフルタイム従業員と同等の標準的な勤務日数・シフトを満たすことが求められます。

認められる働き方の例

  • 週5日ペースで、3か月間(または6か月間)継続して働く

  • 週3〜4日などフルタイム未満のシフトの場合、3か月(または6か月)よりも長い期間をかけて必要な合計労働量を満たす

  • 複数の短いバイトや農場での勤務期間を合算して、必要な日数・期間を満たす

⚠️ 算定時の重要な注意点

  • 日数を詰め込んでも期間は短縮できません

    「週7日フルで働いたから、2か月で88日分(3か月分)を達成した」としても、暦上の「3か月(88暦日)」未満の短期間で条件を満たすことは認められません。

  • 悪天候などで働けなかった無給の日はカウント不可

    雨や悪天候で作業が休みになり、給料が発生しなかった日は原則として指定労働の期間に含めることができません。ビザ期限ギリギリではなく、天候不順も考慮して余裕を持ったスケジュールで計画を立てましょう。

無給のファームボランティアでもセカンドの対象になる?

原則として、無給のボランティアや労働は対象外です。

内務省のルールでは、指定労働(specified work)はオーストラリアの労働法や業界別労働協定(Award)に基づき、適切な最低賃金(給与)が支払われている仕事である必要があります。給与明細(Payslip)の提出も求められます。

例外ケース

政府が指定した山火事(Bushfire)や自然災害の復旧ボランティア活動に限り、例外的に一定条件のもとで指定労働期間として認められる場合があります。

そのため、「無給のファームステイ(エクスチェンジ等)でセカンドが取れる」という曖昧な情報だけで仕事を決めてしまわないよう十分注意してください。

参照元:Specified work for Working Holiday visa (subclass 417) – Australian Department of Home Affairs

ファームジョブの仕事内容や探し方を知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

💡ファームジョブの基本情報▼
オーストラリア・ファームジョブの基本情報|給与や稼ぐポイント、注意点も解説
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ワーホリビザ延長の申請に必要な主な書類

セカンドやサードワーホリの申請では、パスポートなどの本人確認書類に加えて、指定労働(specified work)を正しく行ったことを証明する証拠書類が非常に重要です。

 内務省が例示している主な証明資料

  • 給与明細(Payslips):労働日数・時間・給与額が書かれたもの

  • 銀行口座の取引明細(Bank statements)給与が実際に振り込まれたことが確認できるオーストラリアの口座明細

  • 歩合給契約書(Piece rate agreements):歩合制で働いた場合の契約書面

  • 源泉徴収票・納税証明:Payment summary / Group certificate や Tax return(確定申告書)

  • 雇用主からの証明状(Employer reference):勤務期間や業務内容が記載されたレター

  • 給与控除の書面合意家賃や食費などの控除が適法に行われた合意書

審査時に内務省から雇用主へ確認の連絡が入る可能性もあります。帰国後や勤務終了後に集めようとすると給与明細や契約書が見つからないことがあるため、働いている期間中からデータや紙で大切に保存しておくことが推奨されます。

💡 自然災害復旧ボランティアの証明について

山火事や洪水などの自然災害復旧ボランティアを指定労働として申告する場合は、活動内容・活動場所・従事日数などが明記されたコーディネーター等の署名入り証明レターの提出を求められることがあります。

セカンド・サードワーホリの申請料金

ワーキングホリデービザ(Subclass 417)の申請料は以下の通り設定されています。

  • 1回目(First)A$840(約94,080円 ※1AUD=112円換算)

  • 2回目(Second)A$1,000(約112,000円 ※1AUD=112円換算)

  • 3回目(Third)A$1,000(約112,000円 ※1AUD=112円換算)

※ビザ申請料は定期的に改定されるほか、クレジットカードやPayPal等での支払い時に決済手数料(サーチャージ)が加算される場合があります。また、審査の過程で指示された場合は、健康診断、警察証明書(無犯罪証明)、バイオメトリクス(指紋・写真登録)等の費用が別途必要になります。

申請する直前には、必ず内務省の公式ページで最新の料金体系をご確認ください。

参照元:
Second Working Holiday visa (subclass 417) – Australian Department of Home Affairs
・Visa fees and charges – Australian Department of Home Affairs

ワーホリビザ延長の申請手順

セカンドおよびサードワーキングホリデービザ(Subclass 417)の申請は、オーストラリア政府の専用ポータルサイト 「ImmiAccount(イミアカウント)」 からオンラインで行います。

1. 指定労働の条件を満たしているか確認する

まずは、自分が働いた「業種」「地域(郵便番号)」「労働期間」が、オーストラリア政府の定める指定労働(specified work)の条件に当てはまっているかを必ず確認します。

「仕事名が似ているから」「田舎で働いたから」といった自己判断ではなく、事前に内務省が公開している対象業種と郵便番号(Postcode)のリストと照合することが大切です。

2. 必要書類を準備する

パスポートなどの本人確認書類に加え、指定労働を行った証明書類(給与明細や銀行口座明細など)を準備します。必要に応じて資金証明や性格証明(人物要件)の書類も求められます。

  • オーストラリア国外から申請する場合:滞在資金として最低 A$5,000 程度に加えて、帰国用(または次の目的地へ向かう)航空券代を用意できる資金証明が求められます。

  • オーストラリア国内から申請する場合:通常、上記の資金証明書類の提出は不要とされています。

3. ImmiAccountから申請・書類提出をする

ImmiAccountにログインし、申請フォームへ必要事項を入力して準備した書類を添付(アップロード)します。

このとき、申請時点での自分の現在地(国内か国外か)を正確に選択・入力することが非常に重要です。

  • オーストラリア国内で申請した場合:ビザが発給される瞬間も原則オーストラリア国内にいる必要があります。

  • オーストラリア国外で申請した場合:ビザが発給される瞬間も原則オーストラリア国外にいる必要があります。

※オーストラリア国内から申請する場合は、申請時に有効なビザ(Substantive visa)を持っているか、最後の有効なビザが切れてから28日未満であることなどの条件を満たしている必要があります。

4. 申請料を支払う

オンライン上でクレジットカードやPayPal等を使って申請料金(A$1,000)を支払います。内務省は、支払いが完了するまでビザ審査を開始しないと規定しています。

5. 追加書類の提出依頼に対応する

申請後、必要に応じて健康診断の受診、バイオメトリクス(指紋・写真登録)、警察証明書(無犯罪証明)、追加の勤務証明などの提出を求められる場合があります。ImmiAccountのステータスや登録したメールアドレスを定期的にチェックしておきましょう。

申請中に今のワーホリが切れたらどうなる?

オーストラリア国内で、現在のワーホリビザ(1枚目や2枚目)の有効期限内に次のワーホリビザを申請した場合、審査を待っている間に今のビザが切れても自動的に「ブリッジングビザ(Bridging visa)」に切り替わるため、合法的にオーストラリアへ滞在し続けることができます

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 働く権利(就労権)の確認が必要

    ブリッジングビザで「それまでと同じように働けるか」などの条件は個人や状況によって異なります。ビザが切り替わったら、必ず政府から届く発給通知書(Grant Letter)やビザ照会システム(VEVO)で自分の就労条件を確認してください。

  • ブリッジングビザ中の「指定労働(ファーム等)」について

    オーストラリア政府(内務省)のルールでは、一定の条件を満たすブリッジングビザで滞在している間に行った指定労働(specified work)であれば、次のセカンドやサードワーホリの申請条件(88日/179日)としてカウントできるケースがあります。

セカンド・サードを取れない場合に滞在を延ばす方法

指定労働をしていない、年齢条件を超えた、すでにサードまで利用したなど、次のワーホリビザを申請できない場合は、別のビザを検討することになります。

代表的な候補としては、次のような制度があります。

  • 学校で学ぶことを主目的とする学生ビザ
  • 条件を満たす場合の雇用主スポンサー系・技能系ビザ
  • 条件を満たす場合のパートナー系ビザ

ただし、「オーストラリアに残りたい」という理由だけで別のビザが認められるわけではありません。それぞれ目的・資格・職歴・英語力・スポンサーなど固有の要件があります。

特にVisitor visaについて、Home Affairsはワーホリ後に12か月を超えて連続滞在する結果になる申請について、一般的には認めず、例外的事情が必要になる旨を案内しています。観光ビザを簡単な延長手段と考えないよう注意しましょう。

学生ビザへの切り替えを検討している方は、以下の記事も参考にしてください。

ワーホリビザ延長で失敗しないための注意点

働き始める前にpostcodeと仕事内容を確認する

最も避けたいのは、数か月働いた後に「指定労働の対象外だった」と分かるケースです。

同じ会社でも勤務地によって対象可否が変わることがあります。雇用先の住所・postcode・仕事内容を確認し、Home Affairsの最新リストと照合しましょう。

「88日」を出勤日数だけで数えない

88日・179日は単純な出勤回数ではありません。勤務形態、通常のフルタイム勤務日数、雇用期間などを含めて判断されます。

給与明細を必ず保存する

現金手渡しだけで給与明細がない仕事や、法定賃金を下回る仕事は避けましょう。指定労働は、原則としてオーストラリアの労働法に沿って適切に支払われている必要があります。

ビザ期限ぎりぎりに指定労働を始めない

天候、仕事不足、病気、シフト減少などで予定どおり勤務できない可能性があります。Home Affairsは、悪天候等を理由に最低期間を満たせなかった場合の特例はないと説明しています。

まとめ|オーストラリア留学ならMiraiBridge

ワーホリの期限はそのまま延ばせず、条件を満たしてセカンド・サード(subclass 417)を新規申請します。

  • 年齢:申請時18〜30歳

  • セカンド:原則3か月(最低88暦日)の指定労働

  • サード:原則6か月(最低179暦日)の指定労働

  • 料金:各A$1,000(2026年時点)

※4回目はありません。必ず事前に規定地域や仕事内容を確認しましょう。

Mirai Bridgeでは、ワーホリ後の留学や学校選び、学生ビザを使った留学プランなどについて無料相談を受け付けています。セカンド・サード以外の進路も含めて、オーストラリアでの今後の過ごし方を整理したい方はお気軽にご相談ください。

留学プランで迷ったら、ぜひMiraiBridgeにご相談ください。

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