オーストラリアの滞在延長は期間の「延長」ではなく、原則として期限前に新しいビザを申請する手続きです。
主な選択肢には学生ビザ(subclass 500)の再申請、セカンド・サードワーホリ、観光ビザ(subclass 600)などがあります。
ただし現在、観光ビザ(600)やETA(601)からの学生ビザへの国内切り替えはできません。本記事では保有ビザ別の滞在延長方法を分かりやすく解説します。
※本記事は一般的な制度情報です。個別のビザ可否や移民法上の助言が必要な場合は、Department of Home Affairsまたは登録移民エージェント・オーストラリアの法律実務家へ確認してください。
オーストラリアの滞在延長方法を現在のビザ別に比較
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まずは、日本人が利用できる代表的な選択肢と注意点を整理します。
※オーストラリアの滞在延長は、現在のビザの期限をそのまま伸ばすのではなく、「新しいビザを申請し直す手続き」となります。
| 現在のビザ・状況 | 主な滞在延長の選択肢 | 重要な注意点 |
| 学生ビザ(Subclass 500) | 新しい学生ビザ(500)/条件を満たせば卒業生ビザ(485)など | 学生ビザ自体の期限は延長できません。引き続き学ぶための新しいビザ申請が必要です。 |
| ワーホリ 1年目(Subclass 417) | セカンドワーホリ/学生ビザ(500)など | セカンドワーホリを取得するには、原則として指定エリア・職種(ファームなど)で**3か月間(88日間)**働いた実績が必要です。 |
| ワーホリ 2年目(Subclass 417) | サードワーホリ/学生ビザ(500)など | サードワーホリを取得するには、2年目の滞在中(またはセカンド取得後)に指定エリア・職種で6か月間働いた実績が必要です。 |
| ETA / 観光ビザ(Subclass 601 / 600) | 条件を満たせば新しい観光ビザ(600)など | ETAや観光ビザからオーストラリア国内で学生ビザへ切り替える申請は現在できません。また「No Further Stay(これ以上の滞在延長不可)」の条件が付いている場合は注意が必要です。 |
| 卒業生ビザ(Subclass 485) | 地域限定の2年目卒業生ビザ/就労・スポンサー系ビザなど | 卒業生ビザからオーストラリア国内で学生ビザへ再度戻る申請はできません。 |
「一番長くいられるビザ」を先に選ぶのではなく、滞在目的が勉強なのか、ワーホリ継続なのか、観光なのか、卒業後の就労なのかを先に決めることが重要です。
日本人申請者に関する重要なポイント
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ワーホリの特定条件除外ルールについて
イギリス国籍保有者などに適用されている「指定労働(ファーム等)の免除規定」は日本国籍には適用されません。日本のパスポート保持者がセカンド・サードワーホリを取得する場合は、規定期間の指定労働(Specified Work)が必須です。
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観光・ETA・卒業生ビザからの国内学生ビザ申請禁止
ETA(601)や観光ビザ(600)、卒業生ビザ(485)で滞在中に、オーストラリア国内から新規で学生ビザ(500)を申請することはできません。学生ビザを取得したい場合は、一旦帰国して国外から申請する必要があります。
滞在方法を検討する際は「とにかく一番長く滞在できるビザ」を探すのではなく、自分の本当の目的(勉強したいのか、ワーホリを続けたいのか、観光したいのか、卒業後に働きたいのか)をまず整理することが大切です。
参照元:
・Working Holiday visa (subclass 417) – Australian Department of Home Affairs
・Subclass 500 Student visa – Australian Department of Home Affairs
・Subclass 485 Temporary Graduate visa – Australian Department of Home Affairs
オーストラリアの滞在延長は「ビザを延ばす」のではなく新しいビザを申請する
Department of Home Affairsは、オーストラリアに長く滞在したい場合は新しいビザを申請する必要があると案内しています。
最初に確認するのは次の3点です。
- 現在のビザの有効期限
- 現在のビザに付いている条件
- 次に申請したいビザを豪国内から申請できるか
有効期限と条件は、VEVO、myVEVOアプリ、Visa Grant Letterで確認できます。
「学校のコースが続いているから自動的に学生ビザも延びる」「申請準備中だから期限を過ぎても大丈夫」という仕組みではありません。現在のビザが切れる前に、自分が申請可能な次のビザを確認することが基本です。
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学生ビザでオーストラリア滞在を延長する方法

オーストラリア留学をさらに継続したい場合、最も代表的な手続きが新しい学生ビザ(Subclass 500)の再申請です。
学生ビザは「延長」ではなく「新しいビザの取り直し」
オーストラリア政府(内務省)は、学生ビザについて「現在持っているビザの期限をそのまま延ばす(延長する)ことはできない」と規定しています。
そのため、現在のビザが切れた後も引き続き現地で勉強を続けたい場合は、新しい学生ビザをもう一度申請し直す必要があります。
新しい学生ビザを申請する際は、最初と同じように以下の条件をクリアしなければなりません:
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CoE(入学許可書)の取得:オーストラリア政府認可コースへの入学要件を満たし、有効なCoEを保持していること
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OSHC(留学生保険)の加入:滞在全期間をカバーする適切な留学生保険を契約していること
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GS要件(Genuine Student)のクリア:就学が最優先の目的(真面目な留学生であること)を証明できること
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その他の要件:必要に応じて英語力証明、十分な滞在資金の証明、健康診断・人物要件を満たすこと
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オーストラリア国内からの申請条件:国内から申請する場合、申請可能なビザ(Substantive visa)で滞在していること
GS要件(Genuine Student)とは?
2024年3月以降、学生ビザの審査では「GS要件」が導入されています。単に「オーストラリアに長く残りたいから」ではなく、「なぜそのコースを学ぶ必要があるのか」「これまでのキャリアや今後の将来にどう役立つのか」という純粋な学習目的を論理的に説明することが求められます。
学生ビザを取り直す主なケース
以下のようなステップアップや学習計画の変更がある場合、新しい学生ビザの申請が検討しやすくなります。
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語学学校を修了後、専門学校(VET)やTAFE(公立職業訓練校)へ進学する
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専門学校(Diploma)を修了後、大学(Bachelor)へ進学する
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現在のコースを修了した後、キャリアに直結する合理的な次のコースへ進む
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当初のビザ期間では、新しく始めるコースの終了日(卒業日)までカバーできない
ビザを申請する際は、これまでの学歴や職歴と「次に学ぶコース」とのつながり(ストーリー性)をわかりやすく整理しておくことが非常に重要です。
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参照元:
・Genuine Student requirement – Australian Department of Home Affairs
・Subclass 500 Student visa – Australian Department of Home Affairs
観光ビザ・ETAから学生ビザへ豪国内で切り替えることはできない
オーストラリア政府(Home Affairs)のルールでは、オーストラリア国内に滞在したまま「学生ビザ」を申請することが禁止されているビザがあります。
【国内で学生ビザに切り替えができない主なビザ】
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観光ビザ(Visitor visa / サブクラス600)
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ETA(電子渡航許可 / サブクラス601)
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eVisitor(サブクラス651)
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卒業後ワークビザ(Temporary Graduate visa / サブクラス485)
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医療目的ビザ(Subclass 602)
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トランジット(乗り継ぎ)ビザ(Subclass 771)
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船員ビザ(Subclass 988)
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その他指定された一部のビザ
そのため、「観光ビザやETAでオーストラリアに入国し、現地で学校を決めてそのまま学生ビザへ変更する」という方法は利用できません。
本格的に学校へ通うことが主な目的の場合は、一度オーストラリアを出国し、国外から学生ビザを申請する必要があります。申請条件は個人のビザ履歴によって異なるため、事前に最新の公式情報を確認しましょう。
ワーホリから学生ビザへの切り替えはできる?
ワーキングホリデービザ(サブクラス417)は、国内申請が禁止されているビザの一覧に含まれていません。
そのため、ワーホリビザを持っている方は、必要な条件(資金証明や学校の入学手続きなど)を満たしていれば、オーストラリア国内から学生ビザを申請できる可能性があります。
ただし、学生ビザは「単にオーストラリアに長く滞在するためのビザ」ではなく、あくまで勉強が目的のビザです。申請時には「本当に勉強するために学生ビザが必要なのか」という基準(GS要件)で審査されるため、滞在目的と選ぶ学校・コースに矛盾がないようしっかり準備することが重要です。
参照元:
・Study Australia – Changes to onshore Student visa applications(オーストラリア政府公式留学ポータル)
・Australian Department of Home Affairs – Explore visa options for studying(オーストラリア内務省公式ビザ検索サイト)
ワーホリでオーストラリア滞在を延長する方法|セカンド・サードワーホリビザ

日本国籍の方がワーキングホリデービザ(Subclass 417)で滞在している場合、一定の条件を満たすことで「セカンド」および「サード」ワーキングホリデービザを申請し、滞在期間を延長できます。
日本のパスポート保有者はSubclass 417の対象国であり、申請時の年齢条件は18歳〜30歳(31歳の誕生日の前日まで)です。
セカンドワーホリでさらに12か月滞在できる
セカンドワーキングホリデービザ(Subclass 417)を取得すると、さらに12か月間の滞在が可能になります。主な申請条件は、1枚目のワーホリビザでの滞在中に3か月以上の「指定労働(specified work)」を完了することです。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)では、この「3か月」を最低88カレンダー日(88 calendar days)に相当する期間と定義しています。
対象となる主な業種・地域
指定労働(specified work)として認められる仕事には、地域や条件に応じて以下のような業種があります。
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地方都市(Regional Australia)での業務
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農業・畜産業(plant and animal cultivation)
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漁業・真珠採取(fishing and pearling)
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林業・伐採(tree farming and felling)
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鉱業(mining)
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建設業(construction)
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北部またはリモート地域(Northern or Remote / Very Remote Australia)での業務
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観光・ホスピタリティ業(tourism and hospitality)
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指定地域での業務
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災害復旧関連業務(bushfire recovery works など)
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働く前の確認が重要!
「ファームで働けば必ずセカンドビザが取れる」というわけではありません。就労を開始する前に、業種・地域(郵便番号)・雇用条件・勤務期間のすべてがオーストラリア内務省の指定条件を満たしているかを必ず確認しましょう。
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サードワーホリならさらに12か月滞在できる
ードワーキングホリデービザ(Subclass 417)を取得すると、オーストラリアにさらに12か月間(通算で最長3年間)滞在することができます。主な申請条件は、2回目のワーホリ期間中に6か月以上の「指定労働(specified work)」を完了することです。
オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)では、この「6か月」を最低179カレンダー日(179 calendar days)に相当する期間と定義しています。
日本国籍者の申請年齢条件は18歳〜30歳(31歳の誕生日の前日まで)です。なお、ワーキングホリデービザは生涯で最大3回までしか取得できないため、サードワーホリまで利用した後に4回目のワーホリを取得することはできません。
学生ビザ中の仕事をセカンド・サード条件に数えられる?
原則としてカウントできません。
内務省のルールでは、指定労働(specified work)は「直前のワーキングホリデービザで滞在している期間中」に行ったものだけが対象となります。そのため、学生ビザ(Student visa)など他のビザで滞在中に働いた期間は、セカンドやサードの条件としてカウントされません。
ワーホリから学生ビザへ切り替えた後に「やっぱり将来セカンドやサードを取りたい」と考えても、過去の学生ビザ時代の仕事は使えなくなってしまうため、ビザを変更する前に規定の労働日数を満たしているか必ず確認しておきましょう。
セカンド・サードワーホリの申請費用
ビザ申請にかかる費用(インベストメント)は以下の通り設定されています。
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1回目(First Working Holiday visa): A$840(日本円で約94,080円 ※1AUD=112円換算)
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2回目・3回目(Second / Third Working Holiday visa): A$1,000(日本円で約112,000円 ※1AUD=112円換算)
※ビザの申請料金は定期的に改定・引き上げされることがあるため、実際に手続きを行う直前には必ず内務省の公式ページで最新額をご確認ください。
参照元:
・Third Working Holiday visa (subclass 417) – Department of Home Affairs
・Working Holiday visa (subclass 417) – Department of Home Affairs
観光目的でオーストラリア滞在を延長する方法
「学校や仕事ではなく、純粋にもう少し観光や旅行を楽しみたい」という場合は、Visitor visa(観光ビザ / Subclass 600) が滞在延長の候補になります。
1. ETA(電子渡航許可)はそのまま延長できない
日本人の短期観光や渡航でよく使われる ETA(Subclass 601) は、1回の入国につき最長3か月まで滞在可能です。
しかし、ETAというビザそのものの有効期限を延長することはできません。ETAの滞在枠を超えてさらに長くオーストラリアに残りたい場合は、別のビザ(Visitor visa等)を新たに申請し直す必要があります。
2. オーストラリア国内から申請できる「Visitor visa(600)」
Visitor visa(Subclass 600)には、オーストラリア国内に滞在したまま申請できる「Tourist stream(onshore)」というカテゴリーがあります。
オーストラリア政府(内務省)も「現在のビザが切れそうで、さらに観光目的で滞在したい場合に適している」と案内しており、申請が認められれば最長12か月までの滞在が可能です。
⚠️ 申請時の注意点
申請すれば自動的に認められるわけではなく、以下のような厳格な審査が行われます。
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純粋な観光目的(Genuine Visitor)であること:就労目的ではないことの説明が必要です。
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十分な滞在資金があること:延長期間中の生活費や帰国費用を証明できる銀行残高等が必要です。
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現在のビザ条件をクリアしていること:「No Further Stay(これ以上の滞在申請不可 / Condition 8503等)」の制限が付いていないことが前提です。
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就労・就学のルール:Visitor visaでの就労は一切禁止されています。また、就学・トレーニングは最長3か月までとなります。長期留学が目的なら学生ビザ(Subclass 500)が適切です。
💡 ワーホリから観光ビザへの切り替えについて
ワーキングホリデー(Subclass 417)終了直後にVisitor visaを申請して滞在を伸ばそうとする場合、内務省から「なぜさらに滞在が必要なのか」という合理的な理由や例外的な事情を求められるケースが増えています。「ワーホリが終わったら観光ビザに変えれば簡単に長く残れる」と安易に決めつけず、しっかりとした旅行計画や理由を用意しておくことが重要です。
参照元:
・Visitor visa (subclass 600) Tourist stream (apply in Australia) – Department of Home Affairs
・Subclass 601 Electronic Travel Authority – Department of Home Affairs
卒業後に滞在延長したいなら卒業生ビザ(485)も確認
オーストラリアで一定の条件を満たす学位や専門資格を修了した留学生は、卒業生ビザ(Temporary Graduate visa / Subclass 485) での滞在延長が候補になります。
卒業生ビザの主な基本要件
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年齢制限:原則35歳以下(※研究型修士・博士課程修了者や一部のパスポート保有者は例外あり)
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ビザの履歴:直近6か月以内に学生ビザ(Subclass 500)を保持していたこと
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学歴要件:CRICOS(留学生向け国家登録)に登録された対象コースを修了していること
Post-Higher Education Work stream(大学・大学院卒業者向け)では、取得した学位に応じて通常2〜3年間の滞在・フルタイム就労が可能です。また、地方都市の大学を卒業した場合は「Second Post-Higher Education Work stream」により1〜2年の追加滞在ができる場合もあります。
⚠️ 卒業生ビザ(485)保持者の注意点
卒業生ビザを保持している間は、オーストラリア国内から学生ビザ(500)へ再度戻る申請はできません。卒業後に「とりあえず卒業生ビザを取って、後でまた国内で学生ビザに戻せばいい」という計画は使えないため、卒業生ビザ(485)、技能ビザ、雇用主スポンサービザなど、将来の目的に合わせたルートを早めに検討しておくことが重要です。
「No Further Stay」が付いていると国内で次のビザを申請できない
滞在延長を考える際は、現在のビザの有効期限だけでなく「Visa Conditions(ビザの付与条件)」を必ず確認してください。
特に注意が必要なのが Condition 8503「No Further Stay(これ以上の滞在不可)」 です。
この条件が付与されている場合、原則としてオーストラリア国内に滞在したまま新しいビザを申請することはできません。免除(Waiver)を申請する制度もありますが、人道的な理由など極めて限定的な状況でしか認められません。
※同じビザの種類(Subclass)であっても、人によって付与される条件が異なります。「友人が国内でビザを切り替えられたから自分もできる」とは限らないため、必ず自分の Grant Letter(ビザ発給通知書)や VEVO(ビザ照会システム)で条件を確認しましょう。
滞在延長の申請中は「ブリッジングビザ」になる?
オーストラリア国内で、現在のビザが有効なうちに正しく次のビザを申請すると、結果が出るまでのつなぎとしてブリッジングビザA(BVA)が自動的に付与されます。
BVAは、元のビザが切れた後も、新しいビザの審査結果が出るまでオーストラリア国内に合法的に滞在するためのビザです。
BVAに関する非常に重要な注意点
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そのまま出国すると失効する:BVAの状態でオーストラリアを出国すると、そのBVAは失効し、オーストラリアに戻ってこられなくなります。
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審査中に一時帰国したい場合:出国前に必ずブリッジングビザB(BVB)を申請して取得しておく必要があります。
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就労条件(働く権利):ブリッジングビザ中の就労可否は、直前に持っていたビザや申請した新しいビザの種類によって異なります。「ブリッジングビザになれば必ず働ける」わけではないため、VEVOで発給条件を要確認です。
オーストラリア滞在延長の手続きはいつ始める?
ビザの審査期間(Processing times)は申請時期や個人の状況によって常に変動するため、政府から一律の「〇日前」という明確な基準は示されていません。
しかし、学校選び、CoE(入学許可書)の発行、OSHC(留学生保険)の手配、ワーホリの指定労働(ファーム等)の証明書類集めには時間がかかります。ビザ切れ直前ではなく、余裕を持った準備が不可欠です。
【目安】手続きのスケジュール
【ビザ期限の3か月前まで】
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VEVOで現在のビザ期限と「Conditions(条件)」を確認
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滞在延長の主な目的(就学・就労・観光)を決める
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学生ビザ(500)、ワーホリ(417)、観光(600)、卒業生(485)など候補ビザを比較
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学生ビザ希望なら学校・コースの選定を開始
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ワーホリ延長希望なら指定労働(88日/179日)の日数・エリア(郵便番号)・職種を確認
【ビザ期限の1〜2か月前まで】
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学生ビザ:学校への出願、CoEの取得、OSHC(留学生保険)の加入
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ワーホリ:給与明細(Payslip)やグループサティフィケート等、指定労働の証明書類の整理
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必要書類(パスポート、英文残高証明、英語スコア等)の準備
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自分の現在のビザから「オーストラリア国内申請が可能か」を最終確認
【現在のビザが切れる前に】
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条件を満たした状態で新しいビザの申請を完了させる
※ビザの期限が切れてしまってから動き出すと、選択できるビザが極めて限定されるか、最悪の場合不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。期限には余裕を持って手続きを進めましょう。
参照元:
・Temporary Graduate visa (subclass 485) – Department of Home Affairs
・Condition 8503 – No Further Stay – Department of Home Affairs
・Bridging visas – Department of Home Affairs
オーストラリア滞在延長にかかる費用
滞在延長のためにかかる費用は、単純な「ビザの申請手数料」だけではありません。
| 費用項目 | 主な内容 |
| ビザ申請費用(VAC) | 申請するビザの種類(サブクラス)によって金額が異なります。 |
| 学費 | 学生ビザ(500)で学校の受講期間を延ばしたり進学したりする場合。 |
| 留学生保険(OSHC) | 学生ビザの保持者に原則として義務付けられている医療保険料。 |
| 健康診断・証明書取得費 | ビザ申請時に個別に受診や取得を求められた場合の実費。 |
| 英語試験受験料 | 申請するビザや進学先の学校で語学スコアの提出が必要な場合。 |
| 出国・再入国費用 | オーストラリア国外からのビザ申請が必要な場合の航空券代や滞在費。 |
| 専門家費用 | 登録移民エージェントや弁護士に申請代行を依頼する場合の手数料。 |
ビザ申請費用に関する補足
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学生ビザ(Subclass 500)
申請料金は申請するコース(語学学校・専門学校・大学など)や申請状況によって料金区分が分かれています。
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観光ビザ(Subclass 600)
オーストラリア国内から申請する「Tourist stream」の申請料は、A$630〜(日本円で約70,560円 ※1AUD=112円換算)からとなっています。
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ワーキングホリデービザ(Subclass 417)
2回目(セカンド)および3回目(サード)の申請料金は A$1,000(日本円で約112,000円 ※1AUD=112円換算)です。
※ビザ申請料金は定期的に改定・改増されるため、実際の申請時にはオーストラリア内務省(Department of Home Affairs)の「Visa Pricing Estimator」や各ビザの公式ページにて最新額を必ず確認してください。
参照元:
・Visitor visa (subclass 600) Tourist stream (apply in Australia) – Department of Home Affairs
・Working Holiday visa (subclass 417) – Department of Home Affairs
・Visa Pricing Estimator – Department of Home Affairs
まとめ|オーストラリア留学ならMiraiBridge

オーストラリアで滞在延長する際は、まず次の「目的」を決めましょう。
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留学継続:学生ビザ(500)
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ワーホリ継続:セカンド/サードワーホリ(417)
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観光継続:観光ビザ(600)
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学位修了:卒業生ビザ(485)
VEVOで有効期限と条件を確認し、期限前に申請することが重要です。
個別のビザ申請可否や移民法上の助言が必要な場合は、Department of Home Affairsまたは登録移民エージェント・オーストラリアの法律実務家へ確認してください。
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