滞在期間中は、基本的に観光、就労、勉学を自由に楽しめる、ワーキングホリデービザの有効期限は1年です。ただし、オーストラリアに限っては、ワーキングホリデービザで1年以上滞在できる可能性があります。
オーストラリアならセカンドワーホリができると聞いて、関心を寄せている方もいるのではないでしょうか。今回は、オーストラリアのセカンドワーホリの概要や要件、申請の手順などを紹介します。
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オーストラリアはセカンドワーホリが可能
ワーキングホリデーは、青少年が他国の理解を深める目的で行われている制度です。2か国または地域間の取り決めにより行われています。日本では、1980年にオーストラリアとの間で制度を開始してから、29か国・地域(2023年8月1日時点)との間で制度が運用されるまでになりました。
制度を利用する青少年は、基本的に自由に観光や就労ができる仕組みです。基本的に、滞在できる期間は1年と定めがあります。
ただし例外として、オーストラリアでは一定の条件を満たすことで、ワーホリを1年延長することが可能です。この制度をセカンドワーキングホリデービザといいます。
オーストラリアは、ワーキングホリデービザ(サブクラス417)とワークアンドホリデービザ(サブクラス462)の2種類のワーキングホリデービザを発給しています。
サブクラス417とサブクラス462のいずれかの対象国であれば、セカンドワーキングホリデービザの取得が可能です。日本は、ワーキングホリデービザのなかでもサブクラス417の対象国になっています。
そのため、サブクラス417を取得していれば、現在のワーキングホリデービザを延長して2年目のワーホリ(セカンドワーホリ)ができる仕組みです。過去にサブクラス417のビザを取得していた場合も対象になります。
オーストラリアのセカンドワーホリでは、セカンドワーキングホリデービザの取得が必須です。ビザを取得することで、日本との往復旅行の回数制限なしに、オーストラリアでの就労や最長4か月の語学学習ができます。
セカンドワーホリの条件
セカンドワーホリは誰でも利用できる制度ではありません。セカンドワーキングホリデービザの申請にあたってどのような条件が定められているか、オーストラリア政府の公式サイトより紹介します。
1.有効なパスポートを保持していること
まず、有効なパスポートを保持していることが必須条件です。期限の切れていないパスポートを用意、所持していない場合は新規で作成しておきましょう。
また、セカンドワーホリの対象国や管轄区の国民でなければセカンドワーホリは利用できません。
日本はワーキングホリデービザ(サブクラス417)の対象国に指定されています。サブクラス417のセカンドワーホリであれば、日本国民である時点で条件を満たせるでしょう。
ワーキングホリデービザ(サブクラス417)を保持・保持していたこと
オーストラリアのセカンドワーホリは、すでにワーホリを利用したことがある人が対象です。ワーキングホリデービザを取得していないにもかかわらず、セカンドワーホリは申請できません。
日本が対象国であるワーキングホリデービザ(サブクラス417)を保持していること、あるいは過去に保持していたことも必須条件です。
具体的には、現時点でサブクラス417のビザを保持していてオーストラリアに滞在している方が対象になります。過去にサブクラス417のビザを保有していた場合でオーストラリアに滞在中の方は、28日以内に取得したビザの有効期限が切れていることが条件です。
3.サブクラス417の業種に3か月従事した
セカンドワーホリを申請するためには、サブクラス417に指定された業種に従事しなければなりません。初めてのワーホリで、サブクラス417で指定された特定業務に3か月以上従事していることが取得の条件です。
サブクラス417には、全部で417の業種が指定されています。例えば、以下の業種があげられます。
・オーストラリア北部やへき地での観光ガイド
・オーストラリア北部やへき地での接客業(宿泊・飲食など)
・オーストラリア北部やへき地でのアクティビティインストラクター
・農産物の収穫や梱包
・乳製品の原料からの製造
・動物製品の加工(毛刈りなど)
・山火事の復旧作業
・洪水やサイクロンなど自然災害の復旧工事
・新型コロナウイルス感染症に対応する医療・看護・検査などの業務
など
オーストラリアでのワーホリのイメージとして、農園での作業を想像する方もいるかもしれません。就労場所が制限される業種もあるものの、ホスピタリティに関連する業務や災害復旧にかかわる支援活動など対象業種は広く認められています。
4.そのほかの条件
セカンドワーホリを申請するためのそのほかの条件を簡単に紹介します。
まず、年齢要件を満たしていることが必要です。日本国籍なら18歳以上30歳までであれば申請できます。ビザ取得の決定があったときに31歳であっても、ビザ申請時の年齢が30歳であれば問題ありません。
健康要件として健康診断の受診をすること、人格要件として重大な犯罪歴がないこと、オーストラリア政府に申請時点で借金がないことも条件にあります。政府への借金については、残額があっても返済が実行されていれば問題ありません。
ほかに、ビザのキャンセルや拒否が過去に行われていないこと、オーストラリアの法律に従うことも求められます。オーストラリアの法律の遵守については、ビザ申請時に署名が必要です。
セカンドワーホリに必要な申請手続き
オーストラリアのセカンドワーホリのビザはどのように取得すれば良いのか、申請手続きの手順とポイントを説明します。
1.必要な書類を集める
まず、必要な書類を集めます。本人確認書類として、パスポート(写真や有効期限などが記載されたページ)のコピーが必要です。身元を証明する書類として家族の情報が記載された書類の提出も求められます。
また、オーストラリアに滞在中の場合を除き、滞在するための資金とその証明(残高証明書など)が必要です。通常は$5,000($1=97円の場合、日本円で48.5万円程度)以上は用意しておきましょう。
また、セカンドワーホリを申請するには、過去のワーホリで特定業種に3か月以上従事したことを証明しなければなりません。給与明細、銀行取引明細書、納税申告書など、いずれかの労働を証明できる書類が必要です。
なお、英語以外の言語で作成された書類は英語での提出が求められます。英語に翻訳された書類と原文の両方の提出が必要です。
2.オンラインで申請する
オーストラリア政府の公式サイトでImmi Accountを作成し、準備した必要書類を添付してオンラインで申し込みを行います。申請時に申請料の支払いが必要です。$635の申請手数料がかかります。
3.結果の通知
セカンドワーキングホリデービザの申請後、結果は後日書面で通知されます。許可が下りた場合、通知書に記載されるのは、ビザの開始年月日やビザの条件、ビザの許可番号などです。ビザを無事取得できたら、開始日からセカンドワーホリができます。
オーストラリアなら最大3年の延長ができる
オーストラリアのセカンドワーホリについて紹介してきましたが、オーストラリアのワーホリなら最大3年の延長ができます。オーストラリアはサードワーホリも制度としてあるためです。
サードワーホリも、セカンドワーホリ同様に対象国や地域のパスポートの所持が要件にあります。日本は、セカンドワーホリと同じで、ワーキングホリデービザ(サブクラス417)がサードワーホリの対象です。
サードワーキングホリデービザを取得すれば最大3年までオーストラリアでワーホリができます。サードワーホリは、続けて3年だけでなく、年齢制限に掛からなければ期間を分けて3度利用できる制度です。
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まとめ
オーストラリアならセカンドワーホリやサードワーホリができます。海外で自由な活動がしたいなら、ワーホリ2年目や3年目ができるオーストラリアもおすすめです。
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