ワーホリ中に一時帰国できるのか不安な方もいるのではないでしょうか。病気やケガ、ホームシックなどの健康上の理由や家族の事情で、人によってはワーホリ中に一時帰国しなければならないこともあります。今回は、ワーホリ中に一時帰国する際のポイントや、疑問点などについて解説します。
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ワーホリ期間中に一時帰国することはできる?
ビザの有効期限内であれば、ワーホリ期間中の一時帰国は可能です。ただし、2~3か月に1回など頻繁に出入国するのはおすすめできません。日本へ帰国する機会が多くなると、ワーホリ先へ戻る際に入国管理局から注意を受けることがあります。
出入国の回数が多くなるほど、入国審査で厳しい質問を受ける可能性が高まります。最悪の場合、違法取引に加担しているのではないかと疑いを掛けられてしまうケースもあるかもしれません。
違法薬物所持や麻薬密輸などの犯罪行為に関与していた疑いがあると判断されると、入国を拒否されるケースもあります。入国管理局に悪い印象を与えないように、必要なときだけ一時帰国を検討しましょう。
ワーホリ中の一時帰国における注意点
ワーホリ中に帰国することで、現地での生活に支障が出る可能性があります。ここではワーホリ中の一時帰国における注意点について解説します。
滞在可能日数が減る
ワーホリビザの期間は1年間です。入国初日を1日目とし、期間満了になるまで毎日カウントされます。この日数のカウントは、一時帰国中も適用されるため注意が必要です。
日本へ一時帰国した日数も現地にいるときと同様に、1日分とカウントされるため日本での滞在期間が長くなれば、その分現地で過ごせる時間が短くなってしまいます。
場合によっては仕事を探し直す必要がある
現地で仕事をしている場合、職場によっては一度退職しなければならないケースもあります。とはいえ職場の上司の許可が得られれば、仕事を辞めずに休暇をもらい帰国できる場合もあります。
しかし1か月以上の長期間の一時帰国の場合、人員不足などで職場に迷惑をかけてしまいかねません。業務への影響が考えられる場合、仕事を辞めなければならなくなるケースもあるのです。
そのため、一時帰国する際は退職するか休職するかどうか、雇用主と話し合いをしておきましょう。なお一時帰国のために退職した場合は、現地で新しい仕事を探す必要があります。
一時帰国に関するよくある疑問5選
一時帰国する際の手続きや期間、一時帰国中の日本でのアルバイト事情など気になる方もいるでしょう。ここではよくある一時帰国に関する疑問について解説します。
【疑問1】保険は無効にならない?
海外保険は帰国すると自動的に保険が切れてしまいます。ただ、3か月以上の長期契約をしている場合は一時帰国しても海外保険は無効になりません。
また海外旅行保険には一時帰国中補償特約がついているため、日本に滞在中でも補償の対象になります。
補償がついているため一時帰国中に病気やケガで病院へ受診しても、費用の一部を保険でカバーできます。ただし有効期間は、帰国した日から30日間もしくは90日間以内に治療を受けた場合のみです。
一時帰国中に支払った医療費の補償は、現地に戻らなければ受け取ることはできないため、保険適用の条件を確認しておくことをおすすめします。
なお一時帰国中補償特約は追加費用がかかりません。ほとんどの保険に自動で付いていますが、保険会社によってはついていない場合もあるので保険代理店などに確認しておくと安心です。
【疑問2】住民票は戻せる?
そもそも原則として日本を1年以上離れる場合は、「海外転出届」を役所に提出して住民票を抜く手続きをしなければなりません。ただし1年以内に帰国を予定している方は、住民票を抜かずにワーホリへ行く場合もあります。
住民票の有無は個人によって異なりますが、一時帰国する際、基本的に住民票を戻すことは可能です。しかし転入先の自治体によって対応が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。基本的に申請可否のポイントは下記の通りです。
・滞在期間が1年以上ある
・生活の本拠が日本にある
上記のように長期間日本に滞在する場合は、住民票を移せます。ただし、自治体によっては数週間の滞在でも転入届を受理するところもあるため、対応は自治体によってさまざまです。
また、2点目の「生活の本拠が日本にある」かどうかは、客観的に証明することが難しいため、一時的な帰国であっても転入届が受理されるケースもあります。
一時帰国した際に住民票を戻すことのメリットとデメリットは以下の通りです。
【メリット】
・医療費の自己負担が抑えられる
・マイナンバーカードが活用できる
【デメリット】
・各種保険料の支払いが発生する
・税金の支払い義務がある
社会保険に加入していない場合、一時帰国中に住民票を戻すとともに、国民年金と国民健康保険へ加入しなければなりません。その分保険料の支払いは増えますが、国民健康保険が活用できるため、帰国中に病院を受診しても治療費を1~3割に抑えられるのがポイントです。また、マイナンバーカードが発行されると、銀行口座の開設や海外送金ができるようになります。
ただし「1月1日時点で日本国内に住民票がある」「前年に日本国内で所得がある」のふたつの項目に該当した場合、住民票を戻した時点で納税義務が発生します。
【疑問3】一時帰国中にアルバイトはできる?
日本に一時帰国中でもアルバイトはできますが、住民票の有無によって税金が変わるため、同じ仕事をしていても所得に差が見られます。
住民票が日本にある場合は、収入が103万円以下であれば所得税が非課税になります。また所得が年間103万円以下であれば、確定申告をして還付金を受け取ることが可能です。
一方住民票が海外にある場合は、日本で収入を得た金額の20.42%が税金として徴収されて完結します。税金は給与から天引きされるため、確定申告をする必要はありません。
【疑問4】一時帰国できる期間は決まっている?
一時帰国の長さに明確な制限はありません。期限前にワーホリを切り上げることも可能です。
とはいえワーホリ期間を有効活用した方が、経済的な負担が少なく、英語力向上も目指せます。語学学校費、ビザ申請費、航空券代など滞在費を除いたワーホリにかかる費用は、6ヵ月でも1年間でも同じです。長く滞在すればするほどアルバイトの収入も増えるため、トータル費用を補うことができます。一時帰国にかかる航空券代や交通費などもかかりません。
また一時帰国する場合、語学学校などの長期休みのタイミングに合わせて帰国予定を立てている方が多いようです。ただしビザの有効期限が切れてしまうと再入国できなくなってしまうため、一時帰国する前にしっかりと確認しておきましょう。
また帰国した日数分、ワーホリで滞在できる期間は減ってしまいます。一時帰国した後に現地で新しい仕事を探す必要があるかもしれません。これらに留意しながら一時帰国を検討することをおすすめします。
【疑問5】日本から再入国するときに「再入国許可書」は必要?
ワーキングホリデービザがあれば、ほとんどの国で再入国許可書は必要ありません。ビザの有効期間中であれば自由に出入国にできます。
ただし、韓国だけは日本から再入国する際に再入国許可書が必要です。基本的にオンライン申請で完結します。ただし時間がない場合は、管轄の出入国管理事務所もしくは空港の出入国管理事務所で申請することも可能です。
オンラインで申請する場合はHikorea(政府の専用サイト)にログインし、土日を除く出国4日前までに手続きを済ませておきましょう。申請時間は平日の7時から22時までです。
管轄の出入国管理事務所で申請する場合は、予約をしてから行くことをおすすめします。その際、手続きに必要な書類は以下の通りです。
1.パスポート
2.外国人登録証
3.航空券のコピー(旅券発券確認書)
4.통합신청서(統合申請書)
5.재입국허가 신청 사유서(再入国許可申請理由書)
6.재입국 시 PCR 확인서 제출 동의서(再入国時のPCR確認書提出同意書)
※4~6の書類はHikorea(政府の専用サイト)で入手できます。
申請が間に合わず出発当日になってしまった場合は、空港の出入国管理事務所から手続きを行ってください。
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まとめ
ワーホリ期間中でも一時帰国することは可能です。ただし一時帰国中の日数もワーホリ期間にカウントされるため、現地での滞在期間が自ずと短くなってしまいます。
また長期間の帰国では、仕事を退職せざるを得ないこともあり、現地での職探しに苦労するケースもあるので注意しましょう。
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