作業療法士はオーストラリアで永住権を目指せる?資格・英語・ビザのルートを解説

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作業療法士はオーストラリアで永住権を目指せる?

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はい。結論として、作業療法士(Occupational Therapist / ANZSCOコード: 252411)は、オーストラリアで永住権を目指せる職種のひとつです。

オーストラリア政府が定める中長期戦略技能リスト(MLTSSL)に掲載されているため、ポイント制で申請する「技術独立ビザ(189)」や「州政府指名ビザ(190)」「地方指名暫定ビザ(491)」の対象となります。

また、雇用主からスポンサーを受けて申請するビザ(482ビザや186永住ビザ)の対象職種リストにも含まれています。

概要一覧

項目 内容
職業名 Occupational Therapist(作業療法士)
ANZSCOコード 252411
技術移民リスト MLTSSL(中長期リスト)掲載
ビザ用の技能査定機関 OTC(Occupational Therapy Council)
就労に必要な登録機関 OTBA(オーストラリア作業療法士委員会) / Ahpra
主な永住権ルート Subclass 189 / 190 / 491(→191) / 186 など

注意点:職業リスト掲載は「第一条件」に過ぎない

職業リストに入っているからといって、無条件で永住権が取れるわけではありません。実際に申請するには、年齢要件(原則45歳未満)、英語力の証明(IELTS Academic 各7.0以上など)、OTCでの技能査定合格、ポイントテストでの一定スコア、雇用主や州政府からの推薦などを個別にクリアする必要があります。

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参照元:
・Department of Home Affairs: Skilled Occupation List
・Occupational Therapy Council of Australia (OTC): Assessment Procedures
・Occupational Therapy Board of Australia (OTBA) / Ahpra

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最初に理解したい「登録・技能査定・ビザ」の違い

作業療法士(Occupational Therapist)としてオーストラリア移住や永住権を目指す際に、最も混乱しやすいのが「臨床で働くための職業登録」と「永住権申請用の技能査定(Skills Assessment)」は別の手続きであるという点です。

「働くための資格」「移民用の技能評価」「滞在するためのビザ」の3つを個別に分けて整理すると、手続きの流れが非常にわかりやすくなります。

1. Ahpra・OTBAの登録|作業療法士として現地で働くための手続き

オーストラリアの現場で「Occupational Therapist」として臨床業務を行うには、Ahpra(オーストラリア保健従事者規制庁)およびOTBA(オーストラリア作業療法士委員会)へのプロフェッショナル登録が法律上必須です。

【ポイント・制度改定】

2025年10月以降、国外で資格を取得した作業療法士の資格査定(Qualification Assessment)は、従来のOTC(オーストラリア作業療法協議会)によるデスクトップ査定(旧Stage 1等)から、Ahpra/OTBAが直接審査を行う新方式へと移行しました。

日本の作業療法士資格や学位が自動的に承認されるわけではありません。提出した書類をもとに、オーストラリアの教育基準と同等かどうかが個別審査され、「即時登録(Substantially Equivalent)」「監督付き実務等の条件付き(Relevant but not equivalent)」などの判定を受けることになります。


2. OTCのMigration Skills Assessment|ビザ申請のための技能査定

OTC(Occupational Therapy Council)は、オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)から技術移民ビザ申請用の技能査定機関(Assessing Authority)として指定されている団体です。

【重要な注意点】

OTCでビザ申請用の技能査定(Migration Skills Assessment)を受け、「適格」と評価された場合でも、それだけでオーストラリアの病院や施設で作業療法士として働けるわけではありません

OTCの判定はあくまで「内務省に移民ビザを申請する条件を満たしているか」を示すものであり、臨床現場で働くには別途Ahpra/OTBAへの公的登録が必要となります。


3. Home Affairsのビザ|オーストラリアに滞在・就労するための手続き

職業登録や技能査定を通過した上で、最終的にオーストラリア内務省(Department of Home Affairs)へビザを申請します。

  • ポイント制移民ビザ(Subclass 189 / 190 / 491)

    年齢(招待時45歳未満)、英語力、職歴、学歴、州政府ノミネーションなどをポイント化し、一定基準を満たして招待を受ける必要があります。

  • 雇用主スポンサー系ビザ(Subclass 482 / 186)

    スポンサーとなる現地雇用主(病院・施設等)の存在、実務経験、英語力などの要件を満たすことが中心となります。


参照元:
・Mediix Recruitment: How to Register as an Occupational Therapist in Australia (Ahpra/OTBA 2025/2026最新ルート解説)
・Occupational Therapy Board of Australia (OTBA): Assessment of international qualifications
・Occupational Therapy Council of Australia (OTC): Migration Skills Assessment
・Department of Home Affairs: Skilled Occupation List

日本の作業療法士資格からオーストラリアで働くルート

日本で作業療法士資格(学士等)を取得している方は、オーストラリアの大学へ一から入り直す前に、現在の資格や学歴がどのように評価されるかを確認することが第一歩となります。

重要なポイント:2025年10月27日からの制度改定

オーストラリアで働くための登録手続きについて、過去の情報(体験談ブログなど)を参照する際は特に注意が必要です。

2025年10月27日より、海外資格者の申請ルートが新しくなりました。従来のOTCによる旧「Stage 1」などの個別書類申請は廃止され、現在はAhpra(オーストラリア保健従事者規制庁)が国際資格評価の一次窓口を統括する仕組みに切り替わっています。

そのため、過去の体験談に載っている「OTCでStage 1の審査を受けてからStage 2へ進む」という旧フローは、現在の新規申請者には適用されません。

現在の主な登録フロー

海外資格者がオーストラリアで登録を目指す大まかな流れは以下の通りです。

  1. Ahpraポータルより国際資格の評価・登録申請を提出

    提出書類(学歴、シラバス、実習時間、職歴、英語力など)をもとに、オーストラリアの教育基準と同等かどうかが審査されます。

  2. 評価結果の確認

    • 即時登録(Substantially Equivalent)と認められた場合:そのまま本登録(General Registration)へ進みます。

    • 補足評価が必要(Relevant but not equivalent)と判定された場合:実務評価ステップへ進みます。

  3. 就職先と指導者(Supervisor)の確保

    能力評価(Competence Assessment)を受けるため、登録作業療法士が在籍するオーストラリア国内の職場を確保し、指導責任者を指名します。

  4. 限定登録(Limited Registration)の承認と実務評価

    Ahpraから「Limited Registration(限定登録)」および勤務先の承認を得た後、OTC(オーストラリア作業療法協議会)による実務能力の評価(Assessment of Competence)を実施します。

  5. 本登録(General Registration)の取得

    実務評価を無事に修了すると、オーストラリアで制限なく働ける本登録資格(General Registration)が発行されます。

実務評価にかかる期間の目安

OTCによる能力評価(Assessment of Competence)を実施する場合、評価期間の目安はフルタイム(週30時間以上)で約6か月間です。パートタイム勤務の場合は勤務時間に応じて期間が長くなり、一般的に最大12か月程度までを想定して計画を立てます。

※「日本の資格を持っていれば無条件で6か月で登録できる」という意味ではありません。最初のAhpra審査によって必要なステップが個別に決定されるため、まずはご自身の学歴・実務経験に合ったルートを確認することが重要です。   

参照元:
Occupational Therapy Board of Australia (OTBA) / Ahpra: Internationally qualified occupational therapists
Occupational Therapy Council of Australia (OTC): Assessment Procedures & Registration Standards

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OTCの移民用技能査定では何が見られる?

オーストラリアで作業療法士として技術移民ビザや永住権を申請する場合、Ahpra(オーストラリア保健従事者規制庁)への職種登録とは別に、内務省指定の査定機関であるOTC(オーストラリア作業療法協議会)からMigration Skills Assessment(移民用技能査定)を受ける必要があります。

OTCの現行ガイドラインでは、主に以下の項目が審査されます。

  • 学位のレベル:取得した作業療法学士・修士などがオーストラリアの資格枠組み(AQF Level 7相当以上)を満たしているか

  • 教育プログラム:卒業したコースの履修内容およびWFOT(世界作業療法士協会)の承認状況   

  • 英語能力の証明必要スコアを満たしているか   

  • 本人確認書類:パスポート等の身元証明   

申請費用・審査期間・有効期限

  • 申請費用:A$800(2026年時点)

  • 審査期間:必要書類が揃ってから通常 2〜3週間程度

  • 判定の有効期間:発行から 3年間   

※技能査定の料金や審査期間は変更される場合があるため、申請直前にOTC公式サイトで最新情報をご確認ください。   


作業療法士に必要な英語力|スコア基準に注意

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オーストラリアで作業療法士として公的な登録を受ける際には、高い英語力が求められます。

Ahpraが定める共通の英語要件(English Language Skills Standard)では、英語試験としてIELTS Academicを利用する場合、以下の基準が定められています。

IELTS Academicの基準スコア

セクション 最低スコア
Overall(総合) 7.0
Listening(聴解) 7.0
Reading(読解) 7.0
Writing(記述) 6.5
Speaking(口述) 7.0

過去の体験談や古い記事では「全セクション7.0が必要」と記載されているケースが多く見られますが、現行のAhpra基準ではWritingセクションのみ6.5までのスコアが認められています(※その他のセクションは7.0以上が必要)。

利用可能なその他の英語試験

IELTS Academicのほか、以下の試験も承認されています。

  • OETOccupational English Test:医療専門英語試験で各パートB以上)

  • PTE Academic

  • TOEFL iBT

  • Cambridge C1 Advanced

職業登録の英語基準と「技術移民のポイント加算」の違い

医療従事者としての「公的登録(Ahpra)」に必要な英語基準と、永住権・技術移民ビザ申請時に「ポイント加算」を得るための英語レベル(Proficient EnglishやSuperior English)は制度上別物です。登録要件を満たした上で、さらに高い英語スコア(各セクション8.0相当のSuperiorなど)を取得することで、技術移民のポイント計算で有利になります。

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参照元:
Occupational Therapy Council of Australia (OTC): Migration Skills Assessment Guide
Ahpra / Occupational Therapy Board of Australia: English language skills registration standard

オーストラリアの大学で作業療法士資格を取るルート

日本の作業療法士資格だけでは現地登録のハードルが高いと感じる場合や、オーストラリアの学位・実習経験・現地でのネットワークを活かしたい場合は、OTC(オーストラリア作業療法協議会)が認定する大学・大学院のコースで学ぶ方法が確実です。

OTCはオーストラリア国内で職種登録につながる作業療法教育プログラムの認定を行っています。代表的な認定大学・コース例は以下の通りです。

主なOTC認定大学とプログラム例

大学名 主な認定プログラム例
The University of Queensland(UQ)

Bachelor of Occupational Therapy (Honours)

 

Master of Occupational Therapy Studies

The University of Sydney

Bachelor of Applied Science (Occupational Therapy)

 

Master of Occupational Therapy

Monash University

Bachelor of Occupational Therapy (Honours)

 

Master of Occupational Therapy Practice

Curtin University

Bachelor of Science (Occupational Therapy)

 

Master of Occupational Therapy

Adelaide University

Bachelor of Occupational Therapy (Honours)

 

Master of Occupational Therapy (Graduate Entry)

Bond University Master of Occupational Therapy

社会人・大卒者は「Master(修士課程)」も選択肢に

すでに日本で4年制大学を卒業している方(作業療法以外の専攻を含む)は、4年間の学士課程(Bachelor)だけでなく、約2年間で修了できるGraduate Entry型の修士課程(Master)を検討できます。

ただし、Masterコースの入学審査は厳しく、以下のような条件が求められます。

  • 前提科目の履修:大学時代に解剖学や生理学、人間行動学などを修めておかなければならない場合があります。

  • GPA(大学の成績):一定以上の成績基準が求められます。

  • 英語スコア:IELTS Academic 7.0(各セクション7.0以上、またはWriting 6.5以上など各大学・機関の基準)相当が必要です。

注意:コース卒業=永住権の確定ではない

「OTC認定コースを卒業すれば自動的に永住権が取れる」わけではありません。卒業後にAhpraへの公的登録を行い、OTCの技能査定をクリアした上で、年齢・英語力・実務経験・州政府ノミネーション・ポイントテスト・現地の雇用状況などを総合的に合わせてビザ申請を計画していく必要があります。

参照元:
Occupational Therapy Council of Australia (OTC): Accredited Programs
Occupational Therapy Board of Australia (OTBA) / Ahpra
Adelaide University: Master of Occupational Therapy (Graduate Entry)   

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作業療法士から永住権を目指す主なビザルート

作業療法士だから使えるビザが1種類だけあるわけではありません。年齢、ポイント、居住地、州指名、職歴、雇用主の有無によってルートが変わります。

Skilled Independent visa(subclass 189)|独立技術移民

189は、州政府や雇用主のスポンサーを必要としない永住ビザです。

ポイント制で、申請にはExpression of Interest(EOI)を提出し、招待を受ける必要があります。基本要件には、対象職種、適切な技能査定、英語、年齢などが含まれます。

2026年8月時点では、招待時に45歳未満であること、ポイントテストで最低65ポイントに到達していることなどが基本条件です。

ただし、65ポイントは「招待が保証される点数」ではありません。実際の招待状況は職種やラウンドによって変わります。

Skilled Nominated visa(subclass 190)|州・準州指名

190は、州・準州政府の指名を受けて申請する永住ビザです。

189と同じくポイント制で、一般に45歳未満、対象職種、適切な技能査定、Competent English、最低65ポイントなどが必要です。

州ごとに職業リスト、居住・就労実績、オファー、職歴、優先分野などの条件が異なります。「Occupational Therapistが国の職業リストにある=すべての州で常に190指名を受けられる」わけではありません。

州指名は年度途中でも更新されるため、候補州を決めたら州政府の最新条件を確認しましょう。

Skilled Work Regional(Provisional)visa(subclass 491)→ subclass 191

491は、州・準州政府または条件を満たす親族の指名・スポンサーを受け、指定地域で生活・就労するための5年間の暫定ビザです。

ポイント制で、基本的に対象職種、技能査定、招待、45歳未満、Competent English、最低65ポイントなどの要件があります。

491取得後、条件を満たして一定期間地域で生活・就労した人は、Permanent Residence (Skilled Regional) visa(subclass 191)を目指せます。

ここで古い情報に注意が必要です。Home Affairsの現行案内では、191申請について最低年収要件は設定されていません。対象となる491または494を少なくとも3年間保有し、5年間のうち3所得年度分のAustralian Taxation OfficeのNotice of Assessmentを提出することなどが求められます。

「491から191へ進むには一定額以上の年収が絶対必要」という古い説明は、2026年時点ではそのまま使わないようにしましょう。

Employer Nomination Scheme visa(subclass 186)|雇用主スポンサー永住権

オーストラリアの病院、リハビリテーション、NDIS関連事業者、地域医療などで雇用主がスポンサーになれる場合、186を検討できることがあります。

Direct Entry streamでは、現行Core Skills Occupation Listの対象職種であること、通常45歳未満であること、原則3年以上の関連職歴、肯定的な技能査定、英語などの要件を満たす必要があります。

一方、Skills in Demand visa(subclass 482)でスポンサー雇用を得てから、条件を満たして186のTemporary Residence Transition streamへ進むルートもあります。現在のTRTでは、対象となるスポンサー雇用の期間などを確認する必要があります。

雇用主スポンサーは、職種がリストにあるだけで成立するものではありません。雇用主側の指名要件やポジション、給与、職歴、英語、登録状況などを総合して判断されます。

189・190・491・186はどの人に向いている?

ルート

向いている人

主な注意点

189

ポイントが高く、州・雇用主に依存せず永住権を狙いたい

招待競争があり、65点は保証ラインではない

190

特定州で働く意思があり、州指名を活用したい

州ごとに条件・優先職種が変わる

491→191

地方・指定地域での就職や生活も選択肢にできる

491は暫定ビザ。地域要件等を守る必要がある

186

現地で作業療法士として雇用主スポンサーを得られる

雇用主側・本人側の要件を両方満たす必要がある

自分に合うルートは、現在の年齢、英語、学歴、日本での職歴、Ahpra登録可能性、移住したい州によって変わります。

特に40代で技術移民を検討する場合は、多くのポイント制ビザで招待時45歳未満という年齢条件があるため、資格評価や英語準備にかかる時間まで逆算することが重要です。

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オーストラリアで作業療法士の需要は高い?

結論として、作業療法士はオーストラリアで非常に需要が高い医療専門職のひとつです。

オーストラリア政府機関のJobs and Skills Australiaによる最新の労働市場調査でも、作業療法士(Occupational Therapist)は全国的に「人材不足(Shortage)」と判定されています。

公表されている主な職業統計データは以下の通りです。

項目 公的データ(概数値)
就業者数 約35,600人
年間雇用増加 約3,000人増
フルタイム週給中央値 A$1,913(年換算:約A$99,476)
日本円で約21万円
時給中央値 A$50

※公表データは全国平均の数値です。実際の給与や求人数は、経験年数、地域(都市部か地方か)、就労形態(正社員・契約等)によって異なります。また、需要が高いからといって無条件で永住権が得られるわけではありません。

一方、作業療法士の職場は総合病院だけでなく、リハビリ施設、障害者支援(NDIS関連)、高齢者施設(Aged Care)、メンタルヘルス、小児専門クリニック、学校、地域コミュニティなど非常に多岐にわたる点が大きな強みです。Ahpraでの職種登録と高い英語力を確保できれば、都市部から地方まで幅広い就職の選択肢があります。

※給料に関する補足ガイド
時給A$50(週給A$1,913)は、オーストラリア全職種の平均・中央値を大きく上回る高水準のベース給与です。
また、この額面給与とは別に事業者負担の年金(Superannuation:11.5%〜)が支給されます。新卒からベテランまで含めた中央値のため、経験年数や勤務スタイル(民間のNDIS案件や地方派遣・Locum等)によってはさらに高い給与・時給条件で働くことも可能です。

日本の作業療法士が永住権を目指すときの現実的な進め方

ルート1|日本の資格・職歴を活かして直接評価を受ける

すでに日本で作業療法士資格(学士相当の学位)や臨床経験がある方は、オーストラリアの大学に入り直す前に、まずAhpraへの資格評価申請やOTCの技能査定(Skills Assessment)の要件を確認するのが現実的です。

【向いている人】

  • 日本の作業療法士資格と学士(Bachelor)以上の学位を持っている

  • 日本での臨床経験・実務経験がある

  • 求められる英語条件(IELTS Academic 各7.0以上など)をクリアできる

  • 海外資格の審査手続きやLimited Registration(限定登録)の手続きを進められる

ルート2|オーストラリアの認定大学・大学院(Bachelor / Master)で学ぶ

日本の資格を直接認めてもらうのが難しい場合や、オーストラリア現地での教育・実習(1,000時間以上)・就職ネットワークを重視したい方は、OTCが認定する大学・大学院コースで学位を取得するルートが確実です。

【向いている人】

  • オーストラリアの資格を基礎から確実に取得したい

  • 現地での実習経験を通じて、卒業後の就職先を確保したい

  • 社会人・大卒向け修士課程(Graduate Entry Master)の入学条件(解剖学等の事前履修やGPAなど)を満たしている

  • 留学にかかる費用(学費・生活費)と学習期間を確保できる

※大学を選ぶ際は、単に「作業療法が学べる」かだけでなく、OTCの公認コースであるか、入学条件、実習体制、卒業後の職種登録要件、ビザ条件などを総合的に確認しましょう。

ルート3|地方都市での就職・州政府指名(190・491ビザ)を含めて設計する

作業療法士は地方都市や地域医療、障害福祉分野でも強い需要があります。そのため、シドニーやメルボルンなどの大都市だけに限定せず、ブリスベン、アデレード、パース、あるいは地方エリアを視野に入れることで選択肢が大きく広がります。

「Subclass 190(州政府指名)」や「Subclass 491(地方州指名)」といったポイント制ビザでは、州ごとに優先職種や現地の就労条件が異なります。学校選びの段階から「卒業後にどの州で働くか」まで見据えておくことが、留学と永住権獲得をつなげる鍵となります。

参照元:
Jobs and Skills Australia: Occupational Therapists (ANZSCO 252411)
Occupational Therapy Board of Australia (OTBA) / Ahpra
Occupational Therapy Council of Australia (OTC): Assessment Procedures
Department of Home Affairs: Skilled Occupation List

まとめ|オーストラリアで作業療法士を目指した留学ならMiraiBridge

作業療法士(ANZSCO 252411)は、オーストラリアで永住権を目指せる注目職種です。目指す際は次の順で整理しましょう。

  1. Ahpraでの日本資格評価・英語条件の確認

  2. OTCの技能査定要件の整理

  3. 自身に合うビザ(189/190/491/186等)の比較・計画

過去の体験談に惑わされず最新制度の確認が必須です。Mirai Bridgeでは資格評価の確認からOTC認定大学・大学院選びまで留学プランの相談に対応しています。

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早い段階で計画を整理し、遠回りを減らしましょう。

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