オーストラリアの「スキルビザ(技術移民ビザ)」は単一のビザではなく、ポイント制(General Skilled Migration)に基づく以下の3種類が中心です。
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Subclass 189(独立技術): 単独で取得できる永住ビザ
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Subclass 190(州政府指名): 州のノミネーションを得て申請する永住ビザ
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Subclass 491(地方暫定): 地方滞在向けの5年暫定ビザ(条件達成後に191で永住権可)
本記事では、2026年8月時点のオーストラリア内務省(Department of Home Affairs)の情報をもとに、189・190・491の違いやポイントについて詳しく解説します。
重要
オーストラリアの移民制度は変更が多く、職業リスト・州指名条件・招待状況・申請料金なども変わります。この記事は一般的な制度説明です。個別のビザ申請や移民法上の判断が必要な場合は、Department of Home Affairsまたは登録移民エージェント・法律専門家へ確認してください。
オーストラリア永住権を目指す「スキルビザ」とは?

スキルビザは、オーストラリアで必要とされる技能・資格・職歴を持つ人を対象とする技能移民制度の総称として使われる言葉です。
ポイント制の189・190・491では、主に以下が確認されます。
- 対象職業が該当ビザの職業リストにあるか
- 指定された査定機関で適切なスキルアセスメントを取得できるか
- 年齢条件を満たすか
- 必要な英語力を証明できるか
- ポイントテストで最低基準を満たすか
- 190・491では州・準州の指名条件などを満たすか
- 健康・人物要件など、その他のビザ要件を満たすか
特に重要なのは、「職業リストに載っている=永住権が取れる」ではないことです。
対象職業であることは入口の一つにすぎず、職業ごとのスキルアセスメント、英語、年齢、ポイント、招待、州指名などを総合して考える必要があります。
189・190・491の違いを比較
| ビザ | 正式名称 | 永住権 | 主な特徴 | 指名・スポンサー | 滞在エリア |
| Subclass 189 | Skilled Independent | 取得と同時に永住 | 完全に単独で申請できる自力型の永住ビザ | 不要 | オーストラリア国内どこでも自由 |
| Subclass 190 | Skilled Nominated | 取得と同時に永住 | 州のサポートを受けて申請する永住ビザ | 州・準州政府の指名が必要 | ビザ自体は永住権(※指定州に2年住む誓約あり) |
| Subclass 491 | Skilled Work Regional (Provisional) | 5年の暫定(準備)ビザ | 地方限定の暫定ビザ(条件達成後に191で永住可能) | 州・準州指名 または 地方在住の親族スポンサー | 指定の地方エリア(Regional Area)限定 |
| Subclass 191 | Permanent Residence (Skilled Regional) | 条件達成後の永住ビザ | 491などの暫定ビザ保持者が永住権へ進むための専用ルート | 原則不要 | 取得後はオーストラリア国内どこでも自由 |
各ビザの詳細解説
Subclass 189|州スポンサー不要の完全独立型永住ビザ
州政府や会社からの支援を一切必要としない永住ビザです。 対象となる職種に就いており、職歴や英語力などの「スキル審査」をパスした上で、年齢や経歴に応じたポイント(最低65点)を満たす必要があります。
条件を整えてシステム(SkillSelect)へ登録(EOI=申請意向の登録)し、政府から「招待状(Invitation)」届いて初めて正式に申請ができます。 ※なお、EOIを出した人全員に招待が届くわけではなく、その時の国内の職業需要や獲得ポイントの高さによって決定されます。
Subclass 190|州・準州から指名を受ける永住ビザ
189と同じく取得した瞬間からオーストラリアの永住者になれるビザですが、大きな違いは「オーストラリアの各州・準州から指名(ノミネーション)を受ける必要がある」点です。 州から指名されると、ポイントテストに5ポイントが加算されるメリットがあります。
各州が独自に「求めている職種」「現在の居住地」「州内での就労や留学実績」「年収」などの基準を設定しています。65点以上あっても必ず選ばれるわけではないため、狙う州の独自ルールを個別にチェックすることが重要です。
Subclass 491|地方エリアから永住権を目指す5年間の暫定ビザ
シドニーやメルボルンなどの大都市を除く「指定された地方エリア(Regional Area)」で生活・就労・就学するための5年間の暫定(お試し)ビザです。 次のいずれかの方法で申請します。
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州・準州政府から指名をもらう
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地方エリアに住む対象の親族からスポンサーしてもらう
491ビザでは、ポイントテストに15ポイントも加算されるため、189や190に比べてハードルが下がります。このビザで地方に3年間暮らし、一定の条件を満たすことで「Subclass 191(永住ビザ)」を申請できます。15点の加点だけにつられず、数年間その地域で暮らせるかという生活・キャリア計画も含めて検討することが大切です。
参照元:
・Skilled Independent visa (subclass 189) – Australian Department of Home Affairs・Skilled Nominated visa (subclass 190) – Australian Department of Home Affairs・Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Australian Department of Home Affairs
・Permanent Residence (Skilled Regional) visa (subclass 191) – Australian Department of Home Affairs
491から191で永住権を目指すルート
491ビザ自体は永住権ではありませんが、条件を満たせば「Subclass 191(Regional Provisional stream)」を通じて永住権を取得できます。
主な申請条件
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保有期間: 491ビザ(または494ビザ)を3年以上保有していること
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ビザ条件の遵守: 指定された地方エリア(Regional Area)で暮らし、働くことなど、ビザのルールを守っていること
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納税証明: ビザ保有期間(5年間)のうち3年分の「ATO Notice of Assessment(課税通知書)」を提出すること
最低年収の要件について
過去の制度や古い情報では「年収53,900豪ドル以上が3年間必要」と説明されている場合がありますが、現在は最低所得額(Minimum Income Requirement)の要件が廃止されています。金額の多寡に関わらず、3年分の課税通知書(所得証明)を提出できれば条件を満たせます。
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スキルビザの主な申請条件
1. 対象職業が希望するビザのリストに入っていること
189・190・491などのビザは、ビザの種類ごとに申請できる職種が定められています。
内務省の「Combined list of eligible skilled occupations」で、自分の職種について以下を確認できます。
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職業名(Occupation Name)
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職業コード(ANZSCO Code)
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申請可能なビザの種類(Subclass 189 / 190 / 491 など)
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該当するリスト(MLTSSL / STSOL / ROL など)
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スキル審査機関(Assessing Authority)
「自分の仕事がリストにあるか」を見る際は、職種名だけでなく「どのSubclassで使える職種か」まで必ず確認しましょう。
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参照元:
・Permanent Residence (Skilled Regional) visa (subclass 191) – Department of Home Affairs
・Income requirement for the Subclass 191 visa – Department of Home Affairs
・Skilled occupation list – Department of Home Affairs
2. スキルアセスメント(職種・技能の審査)に合格すること
ポイント制スキルビザ(189・190・491)を申請するには、選んだ職業について「オーストラリアで即戦力として働けるスキルがあるか」を判定するスキルアセスメント(Suitable Skills Assessment)の合格が必要です。
これは、政府指定の専門機関が申請者の学歴・資格・職歴などを確認して審査する手続きです。
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職種によって審査機関が異なる
ITはACS、エンジニアはEngineers Australia、看護師はANMAC、教員はAITSLなど、目指す職業ごとに審査を行う団体が決まっています。
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審査基準は職業ごとにバラバラ
「必要な学位」「専攻分野」「必要な実務経験の年数」「求められる英語力」「実習の有無」などは職業によって大きく異なります。
そのため、オーストラリアでの永住を見据えて留学する場合は、先に学校を選ぶのではなく、「目指す職業のスキルアセスメント条件を満たせるコースか」から逆算して学校・コースを選ぶことが重要です。
注意
卒業生ビザ(Subclass 485)の申請用に発行された仮の審査(Provisional Skills Assessment)は、永住権・ポイント制ビザの申請では有効なスキルアセスメントとして認められない場合があります。
3. 政府から「招待」を受ける時点で45歳未満であること
189・190・491ビザは、原則として政府からビザ申請の招待(Invitation)を受ける時点で45歳未満でなければ申請できません。
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「EOI登録時」ではなく「招待時」の年齢が基準です。
例えば44歳でEOI(申請意向書)をシステムに登録しても、招待状が届く前に45歳の誕生日を迎えてしまうと、招待を受け取ることができなくなります。年齢の上限が近い方は、英語試験やスキルアセスメントの準備を早めに進める必要があります。
4. 規定以上の英語力(Competent English以上)を満たすこと
ポイント制スキルビザの出願最低条件として、Competent English(日常〜仕事レベルの英語力)の証明が必要です。
IELTSで証明する場合、 Academic・General Training のどちらのモジュールでも4技能(Listening / Reading / Writing / Speaking)すべてで6.0以上が必須となります。
また、英語スコアが基準より高ければポイントテストで加点されます。
| 英語レベル | IELTSの目安 | ポイント加算 |
| Competent English | 各セクション 6.0以上 | 0点(出願条件の最低レベル) |
| Proficient English | 各セクション 7.0以上 | 10点 |
| Superior English | 各セクション 8.0以上 | 20点 |
英語試験に関する注意点
2025年8月7日以降、オーストラリアビザ申請で認められる英語試験やPTE Academicなどの判定スコア体系が改定されています。古い情報サイトの基準(PTE 50・65・79など)だけを参考にせず、必ず最新の内務省基準とご自身の受験日を確認してください。
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5. ポイントテストで65点以上を満たすこと
189・190・491ビザは、年齢・英語力・職歴・学歴などを数値化する「ポイント制」を採用しています。
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EOI(申請意向書)を提出するための最低エントリーラインは「65点」です。
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ただし、65点はあくまで「応募できる最低ライン」であり、ビザ取得や招待を保証するものではありません。
実際の招待ラウンドでは、職種ごとの需要やライバルの応募状況によって合格ラインが変動するため、人気の職種では75点〜85点以上の高ポイントが必要になるケースも多くあります。
参照元:
・Skilled Independent visa (subclass 189) – Department of Home Affairs
・Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Department of Home Affairs
・News and updates for Skilled migration – Department of Home Affairs
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スキルビザのポイントは何で決まる?
ポイント制スキルビザ(189・190・491)の点数は、年齢・英語力・職歴・学歴などの項目ごとに決められた基準に基づいて計算されます。
主な加点項目は以下のとおりです。
1. 年齢
| 年齢 | 加点ポイント |
| 18歳以上 25歳未満 | 25点 |
| 25歳以上 33歳未満 | 30点(最高得点) |
| 33歳以上 40歳未満 | 25点 |
| 40歳以上 45歳未満 | 15点 |
最も高く加点されるのは「25歳以上 33歳未満」の30点です。
2. 英語力
| 英語レベル | 加点ポイント |
| Competent English(出願に必要な最低ライン) | 0点 |
| Proficient English | 10点 |
| Superior English | 20点 |
ビザの申請条件を満たすだけでなく、高い英語スコアを取得することが点数を大きく引き上げる鍵となります
3. 海外での関連職歴(オーストラリア国外)
| 過去10年間の対象職歴 | 加点ポイント |
| 3年以上 5年未満 | 5点 |
| 5年以上 8年未満 | 10点 |
| 8年以上 | 15点 |
※申請する職業、またはそれと直接関連する職種(Closely Related Occupation)での職歴が対象となります。
4. オーストラリア国内での関連職歴
| 過去10年間の対象職歴 | 加点ポイント |
| 1年以上 3年未満 | 5点 |
| 3年以上 5年未満 | 10点 |
| 5年以上 8年未満 | 15点 |
| 8年以上 | 20点 |
職歴ポイントの上限ルール
海外での職歴とオーストラリア国内での職歴を合算して加点する場合、職歴カテゴリー全体での獲得上限は「最大20点まで」と定められています。
5. 学歴
| 取得した主な学歴 | 加点ポイント |
| 博士号(PhD) | 20点 |
| 学士号(Bachelor)または修士号(Master) | 15点 |
| オーストラリアのDiploma・Trade資格 / 指定基準を満たす資格 | 10点 |
6. その他の加点項目
上記の基本項目に加え、以下のような条件を満たすことでさらにポイントを加算できます。
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オーストラリアでの就学実績(Australian Study): 5点
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地方エリアでの就学(Regional Study): 5点
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プロフェッショナルイヤー(PY)の修了: 5点
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コミュニティ言語資格(NAATI / CCL): 5点
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STEM分野の研究系修士・博士号(Specialist Education): 10点
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パートナー(配偶者)の条件:
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独身、またはパートナーが豪市民権・永住権保持者:10点
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パートナーがスキル査定+Competent Englishを保有:10点
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パートナーがCompetent Englishのみ保有:5点
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7. 州指名・スポンサーによる加点
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Subclass 190(州政府指名): 5点
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Subclass 491(地方州指名 または 対象親族スポンサー): 15点
自分の現在のポイントを確認する際は、内務省公式の「Points Calculator」を利用して最新の条件で試算することをおすすめします。
参照元:
・Points table for Skilled Independent visa (subclass 189) – Department of Home Affairs
・Subclass 190 Skilled Nominated visa – Department of Home Affairs
・Subclass 491 Skilled Work Regional (Provisional) visa – Department of Home Affairs
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189・190・491はどれを選ぶべき?
Subclass 189 が向いている人
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州や自治体のサポートに頼らず、単独で永住権を目指したい
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高得点を狙える強いスキルや経歴を持っている(高い英語力や豊富な職歴など)
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住む場所や働く場所を最初から自由に選びたい
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政府からの招待状(Invitation)が出るタイミングを気長に待てる
注意点
189ビザは最も自由度が高い分、申請者同士の競争が激しくなります。申請可能ラインの最低65点をクリアしていても、招待状が届かないケースがあるため注意が必要です。
Subclass 190 が向いている人
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「特定の州や地域に住みたい・働きたい」という明確な希望がある
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自分の職種が、その州の「優先募集職種リスト」に入っている
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州政府が独自に設定する条件を満たしている(指定州での就労実績や留学歴など)
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州指名による「5ポイントの加点」を活用したい
注意点
州ごとの指名枠は競争があり、年の途中で募集がストップしたり条件変更が行われたりすることがあります。複数の州を検討する場合でも、各州政府の最新ルールを個別に確認することが重要です。
Subclass 491 が向いている人
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シドニーやメルボルンなどの大都市以外の地方エリア(Regional Area)で生活・就労する意思がある
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491の対象職種リストに自分の仕事が入っている
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州指名または親族スポンサーによる「15ポイントの大きな加点」を活用したい
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まずは5年間の暫定ビザを取り、地方での暮らしを経て永住権(Subclass 191)を目指したい
注意点
491ビザは「地方だから簡単に取れる」というわけではありません。州や地域ごとの選考基準があり、人気の職種ではポイント争いが発生します。数年間その地域で暮らせるかという生活・キャリア計画も含めて検討しましょう。
参照元:
・Skilled Independent visa (subclass 189) – Department of Home Affairs
・Skilled Nominated visa (subclass 190) – Department of Home Affairs
・Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Department of Home Affairs
・SkillSelect – Department of Home Affairs
Skills in Demand visa(Subclass 482)との違い
Skills in Demand visa (subclass 482) は、オーストラリアの企業が人材確保のために申請者を支援する「雇用主スポンサー型の一時就労ビザ」です。
自身の属性(年齢・英語力・職歴など)を点数化して自力申請する「ポイント制ビザ(189・190・491)」とは異なり、現地企業からの内定(スポンサー)獲得が必須となります。
主な雇用主スポンサー型ビザ
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Subclass 482: 企業枠の一時就労ビザ(最長4年)
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Subclass 186: 企業サポートによる直接永住ビザ
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Subclass 494: 地方限定の企業スポンサー型暫定ビザ(後に191で永住権可)
両者では適用される「対象職業リスト」や職種コードのルールが異なるため、調べる際はどちらの条件に該当するか必ず確認が必要です。
参照元:
・Skills in Demand visa (subclass 482) – Department of Home Affairs
・Employer Nomination Scheme (subclass 186) – Department of Home Affairs・Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa (subclass 494) – Department of Home Affairs
留学からスキルビザ・永住権を目指すときの考え方
留学から永住権を目指す場合、「永住権が取りやすい学校」を探すより、次の順番で考えることが大切です。
- 将来就きたい職業を決める
- その職業がどのビザで利用できるか確認する
- スキルアセスメント機関と査定条件を確認する
- 必要な資格・学位・実習・登録を確認する
- 条件を満たせるCRICOS登録コース・学校を選ぶ
- 卒業後に必要な職歴・英語・ポイントを計画する
- 485など卒業後の滞在手段も含めて全体の時間軸を確認する
Temporary Graduate visa(Subclass 485)を取得できたとしても、485を持つこと自体が永住権を保証するわけではありません。
卒業後にどの職業でスキルアセスメントを受けるのか、どれくらい職歴が必要なのか、英語や州指名で何点を目指すのかまで設計することが重要です。
まとめ|オーストラリア永住権取得を目指した留学ならMiraiBridge

オーストラリア永住権を目指すスキルビザ(189・190・491)は、共通して「対象職業・スキルアセスメント・英語・年齢・ポイント・招待」の総合的な評価が鍵となります。
特に留学から目指す場合は、学校選びの前に「どの職業で審査を受けるか」を明確にすることが失敗を防ぐポイントです。
Mirai Bridgeでは永住権を目指した留学の相談が可能。
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まずは専門家と一緒に、自分だけの最短ルートを整理することから始めましょう。
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