オーストラリアでワーキングホリデーをしている人のなかには、「もう1年滞在したい」「セカンドビザを取りたい」と考えている方も多いでしょう。
セカンドワーホリを目指すときに必ず確認したいのが、指定地域での指定労働です。
ただし、ここでつまずきやすいポイントがあります。オーストラリアのセカンドビザは「どこで働いてもよい」わけではありません。また、ファーム、ホスピタリティ、建設、災害復旧など、仕事の種類によって対象になる地域が変わります。
この記事では、2026年7月1日時点のオーストラリア政府公式情報をもとに、セカンドビザの指定地域、対象になる仕事、確認方法、注意点をわかりやすく整理します。
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日本国籍の人はセカンドビザ subclass 417 |セカンドビザの概要
日本のパスポートでオーストラリアのワーホリに行く場合、通常は Working Holiday visa(subclass 417)を確認します。
一方で、ネット上の記事では Work and Holiday visa(subclass 462)の情報も多く出てきます。どちらもワーキングホリデーメーカー制度の一部ですが、対象国、要件、指定労働の扱いに違いがあります。
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項目 |
日本国籍の人が主に確認する内容 |
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ビザ種別 |
Working Holiday visa(subclass 417) |
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セカンド申請の基本条件 |
1回目のワーホリ中に、指定地域で3か月以上の指定労働を完了する |
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サード申請の基本条件 |
2回目のワーホリ中などに、6か月以上の指定労働を完了する |
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申請費用(2回目、3回目) |
オーストラリアドル 1,000.00(約11万) |
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重要な確認先 |
セカンドビザを狙うなら、最初に「自分のビザ種別」「働く予定の住所の郵便番号」「仕事内容」の3つをセットで確認しましょう。
オーストラリアのセカンドビザ指定地域とは

セカンドビザ(2年目)やサードビザ(3年目)を申請するためには、オーストラリア政府が指定する地域で、対象となる職種に従事し、規定の日数を働く必要があります。これを「指定労働(Specified work)」と呼びます。
ここで非常に重要なのは、「指定地域=単なる田舎・地方」ではないという点です。
-
郵便番号がすべて: 「地方っぽい場所」であっても、政府が定めた対象郵便番号(Postcode)に該当しなければ、どんなに働いてもカウントされません。逆に、一見すると大きな街でも、特定の職種では対象地域として認められているケースがあります。
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制度の混同に注意: 技能移住(永住権)などで使われる「地方地域(Designated regional area)」と、ワーホリのセカンドビザ用地域は、制度の目的や対象範囲が異なります。必ずオーストラリア移民局公式サイトの「Working Holiday Maker プログラム内の指定労働(Specified work)」ページに記載されている最新情報のみを参照してください。
セカンドビザ取得を目指す際は、働く予定の住所が公式の郵便番号リストに含まれているか、その仕事内容が対象となっているかを移民局サイトで照らし合わせることが、失敗しないための鉄則です。
参照元:
・Department of Home Affairs – Second Working Holiday visa (subclass 417)
・Department of Home Affairs – Specified work for subclass 417
セカンドビザの指定労働(Specified work)について

日本国籍の方が申請する Working Holiday visa (subclass 417) において、指定地域での以下のような活動が「指定労働(Specified work)」として認められます。
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植物・動物の栽培 (Plant and animal cultivation):
農業、果樹園、畜産など -
漁業・養殖 (Fishing and pearling)
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林業 (Tree farming and felling)
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鉱業 (Mining)
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建設業 (Construction)
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観光・ホスピタリティ業 (Tourism and hospitality)
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災害復旧活動 (Bushfire, flood, cyclone, severe weather recovery work): 指定地域での復旧作業
【注意点:これらは絶対ではありません】 「業種」が一致していても、以下の点に注意が必要です。
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「地域」と「業種」の掛け合わせ: どんなに素晴らしい仕事をしていても、働く場所(郵便番号)が指定地域外であれば、指定労働としてカウントされません。
-
「実際の業務内容」: 観光・ホスピタリティ業などは特に注意が必要です。単に「カフェで働いている」だけでなく、その仕事が提供する地域経済や観光への貢献に基づいている必要があります。
-
証明の重要性: 指定労働を終えた後は、給与明細(Payslips)や雇用主からの証明書が必要です。「なんとなく働いていた」では後から証明が難しくなるため、雇用主が指定労働の証明に対応できるか、事前に確認することをお勧めします。
「地域」・「業種」・「実際の業務内容」の3つが揃って初めて指定労働として認められます。必ず事前に移民局公式サイトで詳細を確認してください。
参照元:
・Department of Home Affairs – Specified work for subclass 417
・Department of Home Affairs – Working Holiday visa (subclass 417)
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指定労働期間と労働の証明について

セカンドビザおよびサードビザ申請における「3か月」「6か月」の定義と、必要な準備は以下の通りです。
1. 期間の考え方
移民局が指定する「3か月」や「6か月」は、単なるカレンダー上の期間ではありません。
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セカンドビザ(2nd WHM): 3か月間(合計 88暦日)の指定労働が必要です。
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サードビザ(3rd WHM): 6か月間(合計 179暦日)の指定労働が必要です。
【重要な注意点】
「88日(または179日)滞在した」ということではなく、雇用主のもとで「指定された業務」を、フルタイム勤務と同等の基準で88日(または179日)分完了したことを指します。短時間労働や週数日の勤務の場合、88日分に達するまでに実際のカレンダー期間はもっと長くかかる可能性があるため、勤務時間(ペイスリップ)の管理が不可欠です。
2. 証明のための必須保存リスト
勤務終了後、移民局から追加証拠(Evidence)の提出を求められた際に即座に対応できるよう、以下の情報を必ずデジタルデータなどで一括管理しておきましょう。
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雇用契約書: 労働条件や業務内容が明記されたもの。
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給与明細(Payslips): 勤務日、労働時間、給与総額、税引き額が明確なもの。
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銀行口座への入金履歴: 給与が実際に振り込まれたことがわかるもの。
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雇用主情報: 会社名、ABN(Australian Business Number)、所在地、連絡先。
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スーパーアニュエーション(年金)の記録: 雇用主が支払っている証明。
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Tax File Number (TFN) の記録: 雇用関係の正当性の証明。
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指定地域と仕事の種類による違い

セカンドビザ(2nd WHM)およびサードビザ(3rd WHM)の申請において、最も混乱しやすいのが「指定地域」の定義が業種によって異なる点です。
1. 農業・畜産、建設、林業、漁業、鉱業
これらの伝統的な指定業種は、原則としてオーストラリア国内の「Regional Australia(地方地域)」が対象となります。
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ポイント: 多くの農村部や地方都市が含まれますが、特定の郵便番号で厳密に区切られています。
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対象例: 収穫・梱包、剪定、作物のメンテナンス、畜産、一次加工など。
2. ホスピタリティ・観光業
この分野は「Regional Australia」よりも範囲が限定的である場合が多く、特に注意が必要です。
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対象範囲: 主に Northern Australia(北部オーストラリア)、Remote/Very Remote Australia(遠隔地)、および政府が個別に指定した特定の郵便番号地域です。
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対象職種: ホテル、バックパッカー宿、カフェ、レストラン、バー、ツアーガイド、イベント会場運営などが含まれます。
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重要: シドニー、メルボルン、ブリスベンなどの大都市や、その近郊の地域は対象外となることがほとんどです。「レストラン勤務=セカンド対象」と自己判断せず、必ず勤務先の郵便番号が公式リストに含まれているかを確認してください。
3. 災害復旧活動 (Disaster recovery)
災害復旧関連業務(Bushfire, flood, cyclone, severe weather recovery)は、「指定された災害が発生した期間」かつ「その被害を受けた特定の地域」でのみ認められます。
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特徴: 他の業種とは異なり、指定される「期間」と「場所」が非常に流動的です。
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アドバイス: ボランティアが認められる唯一のカテゴリーですが、要件が細かく更新されます。必ず移民局の指定労働ページにある「Specified work – Disaster recovery」の最新スケジュールを参照してください。
参照元:
・Department of Home Affairs – Specified work for subclass 417
・Department of Home Affairs – Working Holiday visa (subclass 417)
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指定地域で仕事を探すときの手順|ホスピタリティ業の例

カフェ、レストラン、ホテルなどでセカンドビザ(2nd WHM)またはサードビザ(3rd WHM)の指定労働を狙う場合、以下のステップで確認を進めてください。
1.勤務先の郵便番号を特定する
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勤務先の「正確な住所」を確認し、4桁の郵便番号(Postcode)を把握します。
2.移民局公式サイトで対象地域か確認する
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Department of Home Affairs – Specified work for subclass 417 内にある「Postcodes」リストを参照します。
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※ホスピタリティ業は「Regional Australia」の広範な地域ではなく、「Northern Australia」「Remote/Very Remote Australia」、または個別に指定された郵便番号地域に限定されていることが多いため、必ずリストを直接確認してください。
3.業務内容が対象か確認する
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宿泊施設(Accommodation)、飲食サービス(Food and beverage)、観光サービス(Tourism services)などの対象職種に従事する必要があります。
4.記録を徹底的に保存する
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給与明細(Payslips)、雇用契約書、銀行の入金履歴、ABNを含む雇用主情報を保管してください。
【重要な注意点】
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都市名で判断しない: 「ケアンズ」「ダーウィン」など、都市名全体が対象であると誤解して求人に応募するのは非常に危険です。たとえ同じ都市であっても、郵便番号によって対象外となる場合があります。必ず勤務先の郵便番号をリストと照らし合わせてください。
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最新情報の確認: 災害復旧活動のように、指定地域や条件は法改正等で変更される可能性があります。申請時は常に移民局公式サイトの最新ページを確認してください。
よくある質問

Q. オーストラリアのセカンドビザ指定地域はどこですか?
A. 指定地域は仕事の種類によって異なります。農業・畜産、建設、鉱業、観光・ホスピタリティ、災害復旧などで対象郵便番号(Postcode)が細かく定められています。勤務先の住所が対象に含まれているか、移民局公式サイトの指定労働ページにある検索ツールで必ず確認してください。
Q. 日本人は subclass 417 と 462 のどちらを見ればよいですか?
A. 日本のパスポートで申請する場合、Working Holiday visa (subclass 417) が対象です。subclass 462(Work and Holiday visa)は、対象国が異なる別の制度です。
Q. ホスピタリティでもセカンドビザは取れますか?
A. はい、対象地域かつ対象となるサービスに従事していれば可能です。ただし、シドニーやメルボルンなどの主要都市部が対象外となるケースが大半です。「レストラン勤務=対象」と自己判断せず、必ず勤務先の郵便番号が公式リストに含まれているかを確認してください。
Q. 88日働けば必ずセカンドビザが取れますか?
A. 「88日」はあくまで最低必要日数です。申請には、指定地域・指定職種であることの証明に加え、給与明細や雇用契約書などの詳細な記録が不可欠です。記録が不十分な場合、申請が却下されたり、追加資料の提出を求められたりする可能性があります。
Q. 申請費用はいくらですか?(2026年7月1日改定)
A. 申請の種類によって異なります。
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初回(1st)申請: AUD 840.00
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セカンド(2nd)・サード(3rd)申請: AUD 1,000.00 ※費用は変更される可能性があるため、申請直前に必ず公式サイトの料金表を確認してください。
まとめ

セカンドビザ(2nd WHM)の取得には、「指定地域」と「指定労働」の厳密な確認が不可欠です。単なる地方や仕事名だけで判断せず、必ず以下の3点を事前にセットで確認してください。
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ビザ種別: 自身が subclass 417 対象か
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郵便番号: 勤務先が公式の指定地域に含まれるか
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証明能力: 給与明細や雇用記録を残せるか
制度は頻繁に変更されます。最終判断は必ずオーストラリア移民局公式サイトをご確認ください。
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